宇都宮地方裁判所 平成8年(わ)234号 判決
(被告人)
本籍
栃木県足利市小俣町三六九〇番地
居住
右同
職業
農業
氏名
吉田友三郎
年齢
大正一五年九月一二日生
(罪名)
所得税法違反
(裁判所)
宇都宮地方裁判所刑事部二係
(裁判官)
飯渕進
(出席検察官)
山川景逸
(宣告の日)
平成八年七月一七日
(判決主文)
被告人を懲役一〇月及び罰金五〇〇万円に処する。
右罰金を完納する事ができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(犯罪事実)
被告人は、栃木県足利市小俣町三、六九〇番地に居住し、同町一、五四六番地一に居住する実兄吉田喜伯と同町字荒倉三、六六三番ほか二筆の山林を共有し、同町字岩切三、六八五番の山林を単独所有していたところ、右共有山林のうち自己の持分については売主として、右吉田喜伯の持分についてはその代理人として、右共有山林を株式会社小俣国際カントリークラブに譲渡し、かつ、単独所有の右山林を同会社に譲渡したものであるが
第一 自己の所得税を免れようと企て、売買価格を圧縮した虚偽の内容の売買契約書を作成するなどの方法により所得を秘匿した上、平成三年分の実際総所得金額が二、〇二三、八六〇円、分離長期譲渡所得金額が一六七、五五二、八〇三円、山林所得金額が二、九五四、九九二円あったにもかかわらず、平成四年三月一六日、同市大正町八六三番地の二二所轄足利税務署において、同税務署長に対し、同三年分の総所得金額が二、〇二三、八六〇円分離長期譲渡所得金額が八八、八三〇、七二一円、山林所得金額が三、三五六、二二九円でこれに対する所得税額が二〇、六九一、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額四〇、三三二、〇〇〇円と右申告税額との差額一九、六四〇、三〇〇円を免れ、
第二 前記吉田喜伯の財産に関し、同人の所得税を免れようと企て、前同様の方法により所得を秘匿した上、平成三年分の同人の実際総所得金額が一、一四四、八〇〇円分離長期譲渡所得金額が一六六、二五六、三八九円、山林所得金額が二、九五四、九九二円あったにもかかわらず、平成四年三月一六日、前記足利税務署において、同税務署長に対し、右吉田の同三年分の総所得金額が一、一四四、八〇〇円、分離長期譲渡所得金額が八八、四四一、二二一円、山林所得金額が三、三五六、二二九円でこれに対する所得税額が二〇、四八一、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同人の同年分の正規の所得税額三九、八九五、三〇〇円と右申告税額との差額一九、四一三、六〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条、二四四条一項
平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
右刑法一八条
右刑法二五条一項
刑事訴訟法一八一条一項本文
(裁判官 飯渕進)