宇都宮地方裁判所 昭和41年(わ)260号 判決
判決主文
被告人有限会社渡清商店を罰金一六〇万円に処する。
被告人渡辺清一郎を罰金一八万円に処する。
被告人渡辺清一郎において右罰金を完納できないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告会社は、宇都宮市日野町四〇番地に本店を設け、精肉の販売、家畜の飼育、売買並びに仲介等を事業目的とする資本金三五〇万円の有限会社であり、被告人渡辺清一郎は、右会社の代表取締役社長として同会社の業務一切を統轄するものであるが、同被告人は、右会社の専務取締役である妻渡辺ハルと共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、同会社の売上金額を脱漏し、仕入金額を水増し計上する等の不正な方法により所得を秘匿し、
第一、昭和三七年七月一日より同三八年六月三〇日までの事業年度において被告会社の実際所得金額が少なくとも八、八二六、九一四円であつたにもかかわらず、同三八年八月三一日所轄の宇都宮市旭町二丁目三、四二一番地所在の宇都宮税務署において同署長に対し、所得金額が一、一〇二、五四四円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて右会社の右事業年度の正規の法人税額三、二五四、二二〇円と右申告税額三六三、八二〇円との差額二、八九〇、四〇〇円を逋脱し
第二、昭三八年七月一日より同三九年六月三〇日までの事業年度において被告会社の実際所得金額が少なくとも一二、六八九、三八二円であつたにもかかわらず、同三九年八月三一日右宇都宮税務署において同署長に対し、所得金額が四、八七一、三三六円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて右会社の右事業年度の正規の法人税額四、六七一、九五〇円と右申告税額一、七〇一、〇九〇円との差額二、九七〇、八六〇円を逋脱し
たものである。
適用した罰条
法人税法附則一九条、昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法四八条一項、五一条一項、刑法四五条前段四八条二項、被告人渡辺清一郎につき刑法一八条一項
昭和四二年六月一三日
(裁判官 須藤貢)