宇都宮地方裁判所 昭和47年(わ)62号 判決 1972年4月07日
本店
栃木県足利市大前町六二六番地の一
商号
第一レジン工業株式会社
代表者の氏名
清水国雄
代表者の住居
栃木県足利市大前町九七〇番地
本籍
栃木県足利市山下町一、三六一番地一号
住居
同県同市大前町九七〇番地
職業
会社役員(代表取締役)
清水国雄
昭和五年四月一六日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、宇都宮地方裁判所第一刑事部一係裁判官柏井康夫は昭和四七年四月七日検察官今井良児出席の上、次のとおり判決宣告をなした。
主文
被告人第一レジン工業株式会社を罰金五〇万円に処する。
被告人清水国雄を懲役四月に処する。
被告人清水国雄に対し、この裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
昭和四七年二月二四日付起訴状記載の公訴事実のとおり。
適用した罰条
被告人第一レジン工業株式会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人清水國雄につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和四七年四月二二日
裁判所書記官 柿沼裕之
(裁判官 柏井康夫)
右は謄本である。
昭和四七年九月七日
宇都宮地方検察庁
検察事務官 菅谷省三