大判例

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宇都宮地方裁判所 昭和53年(わ)503号・昭54年(わ)197号 判決

本店の所在地

栃木県矢板市本町一二番六号

法人の名称

株式会社 浜屋組

代表者の住居

同市本町八番二四号

代表者の氏名

岩見勇之助

本籍

同市本町八二六番地

住居

同市本町八番二四号

会社役員

岩見勇之助

大正一一年一月二三日生

宣告期日

昭和五五年二月一八日

裁判所

宇都宮地方裁判所第一刑事部一係

裁判官

水沢武人

検察官

山田博明

罪名

法人税法違反

判決主文

被告会社を罰金一、五〇〇万円に

被告人岩見勇之助を懲役八月に

処する。

但し被告人岩見勇之助に対し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

事実の要旨

被告会社株式会社浜屋組は、栃木県矢板市本町一二番六号に本店を置き、土木建築工事の請負等を営業目的とする資本金四一、四〇〇、〇〇〇円の法人、被告人岩見勇之助は、同社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるところ、被告人岩見勇之助は、同社の業務に関し法人税を免れようと企て、

第一 藤島英一ほか一名の者と共謀のうえ、昭和五〇年六月一日から同五一年五月三一日までの事業年度における同社の所得金額は三八一、五五〇、七六五円であり、これに対する法人税額は一四一、五七八、七〇〇円であるのに、架空の外注工事費・労務費等を計上し、これによつて得た現金で架空名義により割引債券を購入し、あるいはその現金を無記名式貸付信託として委託するなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同五一年七月三一日、同県塩谷郡氏家町大字氏家字横宿二、四三一番地の一所在の氏家税務署において、同署長に対し、所得金額は三〇一、七六一、七七六円で、これに対する法人税額は、一〇九、六九四、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、同社の右事業年度の法人税三一、八八三、八〇〇円を免れ

第二 藤島英一ほか一名の者と共謀のうえ、昭和四九年六月一日から同五〇年五月三一日までの事業年度における同社の所得金額は二六二、〇〇八、九四七円であり、これに対する法人税額は九四、八三五、五〇〇円であるのに、架空の外注工事費・労務費等を計上し、これによつて得た現金で架空名義により割引債券を購入し、あるいはその現金を無記名式貸付信託として委託するなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年七月三一日、同県塩谷郡氏家町大字氏家字横宿二、四三一番地の一所在の氏家税務署において、同署長に対し、所得金額は一六〇、〇六八、三三四円で、これに対する法人税額は、五四、〇六六、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、同社の右事業年度の法人税四〇、七六九、〇〇〇円を免れ

たものである。

罰条

法人税法第一五九条、第一六四条第一項、刑法第六〇条、第四五条前段、第四七条、第一〇条、第四八条第二項、第二五条

昭和五五年三月四日

裁判所書記官 木塚昌男

(裁判官 水沢武人)

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