大判例

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宇都宮地方裁判所 昭和53年(わ)735号 判決

本店の所在地

宇都宮市西川田町一一六四番地

小平興業株式会社

代表者の住居

右本店の所在地に同じ

代表者

小平眞一

本籍並びに住居

右に同じ

会社役員

小平眞一

昭和一一年九月二八日生

本籍

右に同じ

住居

同市同町一五三一番地一

会社役員

小平忠夫

昭和一五年七月一一日生

宣告期日

昭和五四年四月一六日

裁判所

宇都宮地方裁判所第一刑事部一係

裁判官

水沢武人

検察官

子原英和

罪名

法人税法違反

判決主文

被告会社を罰金一、二〇〇万円に

被告人小平眞一、同小平忠夫をいずれも懲役一年に処する。

但し本裁判確定の日から被告人両名に対しいずれも三年間右各懲役刑の執行を猶予する。

事実の要旨

被告会社小平興業株式会社は、栃木県宇都宮市西川田町一一六四番地に本店を置き、土木工事の請負等を営業目的とする資本金四五、〇〇〇、〇〇〇円の法人であり、被告人小平眞一は、同社の代表取締役、同小平忠夫は、同社の常務取締役であるところ、右両名は、同社の業務に関し、法人税を免れようと企て、共謀のうえ、

第一、昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度における同社の所得金額は、一〇九、四〇四、五六五円であり、これに対する法人税額は、四二、五六六、三〇〇円であるのに、架空の外注工事費・機械賃借料を計上するなどし、これによつて得た現金を架空名義で銀行に定期預金として預け入れるなどの不正の方法により、所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年一〇月三一日、宇都宮市昭和二丁目一番七号所在の宇都宮税務署において、同署長に対し、所得金額は、五六、五七七、八三六円で、これに対する法人税額は二一、四三五、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、同社の右事業年度の法人税二一、一三〇、八〇〇円を免れ

第二、同五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度における同社の所得金額は、七九、〇七〇、〇〇六円であり、これに対する法人税額は、二八、二七〇、二〇〇円であるのに、工事収入の一部を除外し、架空の外注工事費を計上するなどし、これによつて得た現金を前同様架空名義で銀行に定期預金として預け入れるなどの不正の方法により、所得の一部を秘匿したうえ、同五一年一一月一日、前記宇都宮税務署において、同署長に対し、所得金額は、四一、四六七、三四一円で、これに対する法人税額は、一三、二九三、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、同社の右事業年度の法人税一四、九七六、九〇〇円を免れ

第三、同五一年九月一日から同五二年八月三一日までの事業年度における同社の所得金額は、七二、九五四、〇三七円であり、これに対する法人税額は、二六、七二七、〇〇〇円であるのに、工事収入の一部を除外し、架空の外注工事費・機械賃借料を計上するなどし、これによつて得た現金を前同様架空名義で銀行に定期預金として預け入れるなどの不正の方法により、所得の一部を秘匿したうえ、同五二年一〇月三一日、前記宇都宮税務署において、同署長に対し、所得金額は、四〇、七七五、四〇九円で、これに対する法人税額は、一三、八八六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、同社の右事業年度の法人税一二、八四〇、二〇〇円を免れたものである。

罰条 被告会社の各所為につき

法人税法第一六四条第一項、第一五九条、第七四条一項二号、刑法第四五条前段、第四八条第二項

被告人両名の各所為につき

いずれも法人税法第一五九条、第七四条一項二号、刑法第六〇条、第四五条前段、第四七条、第一〇条、第二五条

昭和五四年五月二日

裁判所書記官 木塚昌男

(裁判官 水沢武人)

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