宇都宮地方裁判所 昭和56年(わ)138号 判決
判決主文
被告法人株式会社ユニバーサルを罰金五五〇万円に、被告法人ユニバーサル販売株式会社を罰金二〇〇万円に、被告法人ユニオンリース株式会社を罰金七五〇万円に、被告法人ユニバーサルリース株式会社を罰金七〇〇万円に、被告人岡田和生を懲役一年に処する。
被告人岡田和生に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
事実の要旨
第一 被告会社株式会社ユニバーサルは、栃木県小山市大字粟宮一、九二八番地に本店を置き、遊戯機械の製造販売等を目的とする資本金五、二〇〇万円の株式会社であり、被告人岡田和生は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人岡田和生は、同被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、
一 昭和五二年三月一日から同五三年二月二八日までの事業年度において、所得金額は、一億三、四四六万一、三一八円で、これに対する法人税額は、五、〇七二万二、一〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、また架空の仕入れを計上する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五三年四月二八日、栃木市本町一七番七号所在の所轄栃木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、一億二、五一六万二、八五〇円で、これに対する法人税額は、四、七〇〇万四、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右被告会社の前記事業年度の法人税額三七一万八、一〇〇円を免れ
二 昭和五三年三月一日から同五四年二月二八日までの事業年度において、所得金額は、三億六、〇五〇万五、三一七円で、これに対する法人税額は、一億四、〇〇五万七、〇〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、また架空の仕入れを計上する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五四年五月一日、前記栃木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、三億八〇〇万三、七三九円で、これに対する法人税額は、一億一、九〇五万八、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右被告会社の前記事業年度の法人税額二、〇九九万八、八〇〇円を免れ
第二 被告会社ユニバーサル販売株式会社は、東京都中央区日本橋堀留町一丁目七番七号所在のユニバーサルビルに本店を置き、室内電子遊戯機器の販売及び輸出入等を目的とする資本金四、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人岡田和生は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人岡田和生は、同被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、
一 昭和五二年五月一日から同五三年四月三〇日までの事業年度において、所得金額は、一億一、一五六万九、三六二円で、これに対する法人税額は、四、二四九万八、七〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五三年六月二九日、東京都中央区日本橋堀留町二丁目六番九号所在の所轄日本橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、一億三二七万七、九〇五円でこれに対する法人税額は、三、九四二万六、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右被告会社の前記事業年度の法人税額三〇七万一、八〇〇円を免れ
二 昭和五三年五月一日から同五四年四月三〇日までの事業年度において、所得金額は、三億七、一七二万四、三一一円で、これに対する法人税額は、一億四、六一〇万七、二〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五四年六月三〇日、前記日本橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、三億五、八七三万四、三四七円で、これに対する法人税額は、一億四、〇九一万一、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右被告会社の前記事業年度の法人税額五一九万五、八〇〇円を免れ
第三 被告会社ユニオンリース株式会社は、東京都文京区春日一丁目九番二五号に本店を置き(昭和五五年一二月一日、本店所在地を東京都港区赤坂八丁目六番二七-二〇五号に変更)自動販売機及び娯楽機械のリース等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人岡田和生は、浅野清治を同被告会社の名目上の代表取締役としたうえ、自ら同会社の取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人岡田和生は、同被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和五二年一〇月一日から同五三年九月三〇日までの事業年度において、所得金額は、九、三三八万二、五七六円で、これに対する法人税額は、三、六四八万六、七〇〇円であるのにかかわらず、収入の一部を除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五三年一一月三〇日東京都文京区春日一丁目四番五号所在の所轄小石川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、六八一万八、〇七四円で、これに対する法人税額は、一八八万三、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右被告会社の前記事業年度の法人税額三、四六〇万三、七〇〇円を免れ
第四 被告会社ユニバーサルリース株式会社は、東京都中央区日本橋堀留町一丁目七番七号に本店を置き、遊戯機械のリース業等を目的とする資本金二億六〇〇万円の株式会社であり、被告人岡田和生は、同被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人岡田和生は、同被告会社の右業務に関し法人税を免れようと企て、昭和五三年九月一日から同五四年八月三一日までの事業年度において、所得金額は八、三八五万三、六〇三円で、これに対する法人税額は、三、二三五万五、一〇〇円であるのにかかわらず、収入の一部を除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和五四年一〇月三一日、前記日本橋税務署において、同税務署長に対し、欠損金額一、七七九万六、四八六円で、これに対する還付税額は三四万六、〇七二円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右被告会社の前記事業年度の法人税額三、二七〇万一、一〇〇円を免れ
たものである。
罪条
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項(被告人岡田の各罪につきいずれも懲役刑選択)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(報告人岡田につき公訴事実第三の罪の刑に併合罪加重)
同法四八条二項
同法二五条一項
(裁判官 畑中英明)