宇都宮家庭裁判所 昭和53年(少)954号 決定 1978年12月21日
少年 M・K(所在不明)昭和三五年一二月五日生
同保護者父 M・T(住所宇都宮市○○○町××××番地××)
〃 母 M・I子(住所同上)
上記少年に対する当裁判所昭和五三年(少)第七一三・九五四号窃盗等、毒物及び劇物取締法違反少年保護事件につき、当裁判所が少年を昭和五三年六月二三日から同年九月五日まで並びに同年九月二七日から同年一一月一五日までの間、○○○学園Aに委託した費用として同人に支給した金二八万三、四七五円の一部金一〇万円を少年及び扶養義務者たる保護者父、母に連帯負担させるのを相当と認め、少年法第三一条第一
項を適用して主文のとおり決定する。
主文
上記委託費の一部金一〇万円を少年及び保護者らの連帯負担とし、これを少年及び保護者らから徴収する。
(裁判官 千徳輝夫)
この決定の執行を命ずる。
昭和五四年一月一二日
宇都宮家庭裁判所
裁判官 千徳輝夫
〔参考一〕 納付督促書等
昭和五三年(少)第七一三号・九五四号
納付督促書
一金 拾万円也但し少年法三一条一項による費用徴収
昭和五三年一二月二一日決定
右 昭和五四年四月三〇日までに当庁に納付されたい。
昭和五四年四月六日
宇都宮家庭裁判所
M・K M・I子殿
注意事項
一、現金又は収入印紙で納付する事。但し、収入印紙で納付するときは、消印をしない事。
一、出頭して納付するときは、この納付督促書を訟廷事務室に差し出すこと。
一、郵便為替券又は収入印紙を郵送して納付するときは、書留郵便にすること。
その場合は、この納付督促書を必ず同封すること。
一、郵便為替券を郵送するときは、裁判所収入官吏あてとすること。
一、期日内に納付しないときは、強制執行をすることがある。
一、不審又は不明の点があれば何時でも問い合わされたい。(電五四二六-八番)
過料徴収金処分簿
徴収年月日
原簿番号
金額
納付義務者氏名
訟廷事務
室扱者印
備考
54年5月8日
昭和54年
第1号
100.000.00
M・K、M・T
M・I子
収入印紙
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
年 月 日
昭和 年
第 号
(注意)1.収入印紙によるものは、備考欄にその旨を表示すること。
2.納入告知書の発行によるものは、その年月日を徴収年月日欄に記載し、備考欄にその旨を表示すること。
3.納付書が納付義務者と異なるときは、納付義務者欄に納付者の氏名をかつこして併記すること。
〔参考二〕 少年調査記録経過一覧より抜粋
昭和五三年 四月二一日 昭和五三年少第七一三号事件受理
同 年 六月 二日 昭和五三年少第九五四号事件受理(身柄付)観護措置決定
同 年 六月二三日 第一回審判試験観察(補導委託)決定観護措置取消決定
同 年 八月一七日 無断外出
同 年 八月二三日 補導委託先復帰
同 年 九月 六日 無断外出
同 年 九月二七日 第二回審判(補導委託先復帰)
同 年一一月一五日 無断外出(所在不明)
同 年一二月 五日 緊急同行状発付
同 年一二月二一日 補導委託費用徴収決定