大判例

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宇都宮家庭裁判所栃木支部 昭和39年(少)82号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

一  非行事実

別紙記載のとおり

二  適用法条

刑法第六〇条第二四〇条

三  主文掲記の保護処分に付した理由

少年の家庭は少年調査票記載のとおり保護者に少年を善導して行く能力に乏しく、また少年自身の資質も鑑別結果通知書記載のとおり情緒不安定等問題点も多かつたところ共犯者Hと連れ立つて安易な考えから本件非行を犯したものであつてその罪質も極悪であるが、現在の少年は前非を悔い更生も誓つている上、保護者も少年の保護に熱意を示している等諸般の事情を考慮したとき、少年の健全な育成を期する為には、この際少年を中等少年院に送致して少年の情操欠除を矯正し、罪責の重大さに対する反省を徹底させることが相当と認め、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項により主文のとおり決定する。

(裁判官 西口権四郎)

別紙<省略>

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