宇都宮家庭裁判所栃木支部 昭和41年(少)334号・昭41年(少)348号
主文
少年を中等少年院に送致する。
理由
(非行事実)
少年は
(1) 昭和四一年六月○日午後一一時三〇分ごろ、小山市○○町○丁目○番○号所在○田綿店アパート内において、○内○男(一八年)下○勲(二四年)に対し生いきだと因縁をつけたうえ上記両名の背中を自動車用アンテナで五、六回ずつ殴打して暴行を加えた
(2) 同年同月○○日午前八時ごろから同月○○日までの間小山市△△町○丁目○○番○○号所在○栄荘○○号室において法定の除外事由がないのに刄渡り五七センチメートルの日本刄一振を所持していた
(3) 同年同月同日午後一一時四五分ごろ、小山市大字○○×××の○番地○村○造方西南方約三五メートルはなれた道路において○内○男(一八年)に対し同人が少年と共に間借りする約束を守らなかつたことなどにいいがかりをつけ所携の刄渡り五七センチメートルの日本刀で同人の左腕に切りつけ、または左腿を突き刺し、よつて左上膊切創左大腿部刺創全治一四日間を要する傷害を与へた。
(4) Aと共謀のうえ前記同日場所において前記○内○男(一八年)に対し前記傷害を与へ同人が畏怖していることに乗じて「一緒に部屋を借りないのなら六月二四日に五、〇〇〇円、六月三〇日に五、〇〇〇円を持つて来い」と要求し現金を喝取しようとしたが、同人が逃げ廻つてこれに応じなかつたため、その目的を遂げなかつた。
ものである。
(適用法条)
(1)の事実につき 刑法第二〇八条
(2)〃 銃砲刀剣類所持等取締法第三条、同法第三一条の三
(3)〃 暴力行為等処罰に関する法律第一条の二
(4)〃 刑法第二四九条、同法第二五〇条、同法第六〇条
(主文掲記の保護処分に付した理由)
少年は実父S・I(当六四年)(中風で意識不明の状態)と母S・G江(当四六年)(洋品商)との間に三男として生れたものであるが、上記のごとき非行を犯したことは少年にかかわる本件記録の全体ならびに審判における少年の供述を綜合してこれを認める。
少年の生育歴、家庭環境、性向ならびに非行の要因については少年にかかわる少年調査票ならびに鑑別結果通知書におのおの記載されているとおりであつて、少年の健全な育成を期するためには少年を再び少年院に送致して矯正教育を施すことが相当と認め、少年法第二四条第一項第三号、少年院法第二条に則り主文のとおり決定する。
(裁判官 多賀谷雄一)