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室蘭簡易裁判所 昭和39年(ろ)64号 判決 1965年3月10日

被告人 安倍孝

昭七・五・二一生 寿司業

主文

被告人は無罪。

理由

第一、公訴事実の要旨

被告人は、室蘭市中島町一丁目九番二〇号において、木造スレート葺二階建居宅一棟に妻洋子、長男達也および長女美代子ならびに住込みの従業員二名と共に住み、寿司業を営んでいた者である。ところで、被告人は、昭和三八年一〇月一日午前一一時頃、折から仕事が非常に忙しかつたため、足手まといになる美代子(昭和三四年五月一五日生)を右自宅二階西側の奥四畳半の間(従業員大内啓司の居室)に連れて行き、昼寝をさせようとして、その場に敷いてあつた布団の中に寝かせつけた。その際、被告人としては、美代子が以前からマツチを持ち歩きこれをもてあそんでいたことを十分承知しており、かつ、その枕元にマツチの小箱一箱、灰皿、古新聞紙などが雑然と置かれているのを見たのであるから、美代子が同室内において、そのマツチ等をもてあそび、新聞紙やその他の燃えやすいものに点火し、それが原因となつて、本件建物に火災を発生させるおそれがあることに考えを及ぼし、そのような結果の発生を防止するため、前記マツチ小箱を持ち去り、あるいは、可燃物を取り片づけるなど万全の処置をとるべき注意義務があつた。しかるに、被告人は、不注意にも右のような事態の発生を全く予想せず、美代子のかたわらに前記マツチ箱などを放置したまま美代子を一人でその場に寝かせて、階下に立ち去つたため、その後間もなく、美代子が右マツチをもつて新聞紙に点火し、その火が次第に同室内の他の物品等に燃え広がり、その結果、被告人の家族および住込みの店員二名の現にすまいとして使用している前記居宅一棟のうち二階部分約三八・九平方メートルを焼燬するに至らしめたものである。

第二、当裁判所の認定した事実

一、被告人の当公判廷における供述、被告人の司法警察員、検察官に対する各供述調書(各一通)、安倍洋子の司法警察員(二通)、検察官(一通)に対する各供述調書、大内啓司の司法警察員に対する供述調書、当裁判所の検証調書(図面一枚、写真一枚添付)および司法警察員佐藤慶蔵作成の実況見分調書(図面二枚、写真一〇枚添付)を総合すれば、次のような事実が認められる。すなわち、

(1)  被告人が、室蘭市中島町一丁目九番二〇号に所在する木造スレート葺二階建居宅兼店舖一棟(住友為治の所有)に妻洋子、長男達也および長女美代子ならびに住込みの従業員二名と共に住み、同所で寿司業を営んでいた事実

(2)  昭和三八年一〇月一日午前一一時頃、被告人は、折から仕事が非常に忙しかつたため、足手まといになる美代子(昭和三四年五月一五日生)を、右被告人方二階西側の奥四畳半の間(従業員大内啓司の居室)に連れて行き、昼寝をさせようとして、その場に敷いてあつた布団の中に美代子を寝かせつけた事実

(3)  その際、右布団の枕元には、大内啓司によつてマツチ小箱一箱(マツチの軸木が若干入つたもの)、灰皿、新聞紙または雑誌などが散らかされたままになつていたが、被告人は、これを取り片づけることなく放置しておいた事実

(4)  被告人が美代子を一人でその場に寝かせて、階下に立ち去つたのち、ほどなく、同日午後一一時二〇分過頃、右大内啓司の部屋から出火して前記被告人方二階部分三八・九平方メートルを焼燬するに至つた事実

(5)  右火災の発生した原因は、美代子が火を燃やすためのなんの設備も器具もないのに、新聞紙をちぎつたもの若干に前記枕元にあつたマツチで点火し、その火が次第に附近の燃えやすい物に移つて燃え広がつたことにある事実なお、この点に関しては必ずしも明確な証拠があるとはいいがたいが、当裁判所の検証調書中の美代子の立会説明部分によれば、右検証の際に美代子が「押入れの中に入り、その戸の内側についていた新聞紙をちぎり火を点けた」旨述べていること、安倍洋子の検察官に対する供述調書によれば、右火災の直後にも美代子が母洋子に対し「ごめんね」と詑び、更に「寒いから押入れから新聞出して破いて灰皿に入れて火をつけた」と打明けていることが明らかであるから、これらの供述が意思能力十分に備えたとはいえない幼児の言であつても美代子の全くの作り事とは考えられない以上、右各供述と前掲各証拠によつて認められる当時その部屋には他に火災の原因となるべき火気が全くなかつたという事実とを合わせ考えれば、右認定の事実は、容易に推認できるというべきである。)

(6)  被告人は、その以前に二回ばかり、近所の人らから美代子がマツチを持つて遊んでいるという注意を受けたことがあり、また、被告人自身も美代子が他人のくわえている巻きタバコにマツチで火をつけて遊んでいるのを見たことがあつた事実

(7)  そのため、被告人や妻洋子は、美代子の火いたずらには日頃から相当の注意を払い、美代子がマツチを持つて遊んでいるのを見つけたときは、これを取り上げたり、あるいは「駄目だ」などと呶鳴りつけたりして、叱責を加えていた事実

は、客観的に明白である。

二、また、被告人の当公判廷における供述、および検察官、司法警察員に対する各供述調書によれば、被告人が美代子を大内の部屋に置いてきた際、美代子の手近に灰皿および新聞紙などの燃えるものが散らかされていたことを、被告人が認識していた事実は明らかである。

これに反し、本件全証拠によるも、被告人がその際、マツチ小箱の存在をはつきりと知り、明確にかつ、そのような認識があつたにも拘らず、これを意識的に放置してきたという事実は、いまだ合理的な疑いを超えて証明されたとは認めがたい。この点、被告人の右各供述調書中には「その時、マツチの箱を見かけたように思う。」という趣旨の供述部分があるが、これは、被告人が火災発生後になつてあれこれ当時のことを思い出し美代子はじめ関係者らから種々の話を聞いたりしていた結果、確かな記憶もないまま、捜査官の質問に対し「そういえばそういうこともあつたような気がする。」という趣旨で答えたものにすぎないと認められる余地が十分ある。その意味で、右供述部分も、これが被告人の目にマツチ箱の存在が映じたことの証拠とはなつても、それ以上に、被告人がそれを明確に認識しながら意識的に放置して来たことの証拠としては、必ずしも信用できないというべきである。

第三、被告人の過失の有無について

ところで、以上に認定したような事実に基き、本件において果して被告人に刑法第一一六条に定める失火の責任を負わせることができるのであろうか。本件火災の直接の原因は、前記認定のように美代子が近くにあつた古新聞紙をひきちぎつて、これに同じく枕元にあつたマツチで点火し、その火が順次燃え広がつたことである。

従つて、もし、被告人がこのように直接には美代子の火いたずらによつて発生した本件火災についてなんらかの過失があつたとすれば、その前提として、被告人が美代子を一人で大内の部屋に置き立ち去つた際、通常人の注意を払えば、美代子の火いたずらによつて本件のような火災の発生するに至るべきことを予見することができたということが認められなければならない。

(一)  まず、美代子がマツチで火いたずらを始めるであろうということは、その予想できるいたずらがどのような態様のものであるかは別として、その際に被告人が通常人の注意を払えば、これを予見することが十分可能であつたと考えられる。この点、被告人がマツチの存在をはつきりと認識していたということの明確な証拠のないことは、前述のとおりであるが、本件においては、マツチの存在に関する被告人の認識がどのようなものであつたかということは、さほど重要な意味を持たない。すなわち、本件マツチ箱は、前記認定のように、美代子を寝かせつけた布団のすぐかたわらに裸のまま、直接被告人の目に触れるような状態で放置されていたのであるから、被告人がその際多少でも注意深くあればこれを容易に発見することができた筈である。いいかえれば、本件は、美代子がマツチ箱を秘かに隠し持つていたり、普通は目の届かない物かげにこれが転つていたりした場合などとは異り、通常人ならば当然にマツチ箱の存在を認識しえたと認められる場合である。してみればいわゆる予見可能性の存否は、本人が認識していた特別の事情および通常人ならば認識しえた筈の一般的事情を基礎にして判断すべきものであるから、本件の場合、被告人がマツチ箱の存在に気付いていなかつたとしても、気付いていた場合と同じに取扱われるべきは当然である。そして、右のような前提に立つて、前記認定のような美代子が日頃からマツチを持つて遊ぶ性癖を有していた事実、および、被告人が美代子のそのような性癖を知つてその行動に気をつけていた事実を合わせ考えれば、被告人は、本件において、美代子がその手近に置かれていた本件マツチで火いたずらを始めるであろうことを予見することが可能であり、かつ、予見すべきであつたと認められる。

(二)  しかし、問題は、その予見可能な火いたずらの範囲である。

本件において、被告人が美代子の火いたずらに関し知つていたことは、前記認定のように(1)他人から聞いて知つていた、美代子が二回ばかりマツチ箱を外へ持つて出て、これをもてあそんでいたことがあるという事実、(2)被告人自身が二、三回見て知つていた、美代子が被告人方の客のくわえた煙草にマツチで火をつける真似をして遊んでいたことがあるという事実である。そして、被告人が、右以上の事実、例えば、美代子がマツチをもつて紙や木などの燃えやすい物または導火物あるいは建物や建具などに火をつけて遊んでいたことがあるという事実(本件全証拠によるもそのような事実の存在自体が認められない。)を知つていたと認めるべきなんらの根拠もなく、通常人がこれを知りえたと考えるべき証拠もない。一方、前掲各証拠によれば、(1)被告人が以前から美代子に対しマツチを持つて遊ぶことについて叱責を加え、あるいは、その機会をなるべく与えないように努力していたこと、(2)美代子が当時満四才四ヶ月に達し、年令に相応した弁別能力を備え、被告人らの叱責を一応は理解していたこと(右事実は、特に美代子が本件火災発生直後に「ごめんね」と母親に対し謝つたことから推認できる)などの事実は、客観的に明白である。とすれば、これらの事実も、美代子の火いたずらの程度や範囲に関する被告人の判断の基礎となり、または、なるべきであつたことは当然である。従つて、被告人の認識し、または認識しうべかりし美代子の火いたずらの性癖は、一般に幼児にありがちな、マツチを持つて遊んだり、あるいは、そのマツチをたまたま発火させて遊ぶという単純なものでしかなかつたことが明らかである。いいかえれば、美代子がそれ以上の異常な性癖、すなわちマツチで所かまわず点火して廻つたり、家の中で焚火したりする性癖を持つということまで被告人が知り、または一般人が知りえたとは、到底認めがたいのである。

そこで、美代子の性癖に関する被告人の右のような認識を基礎にして、被告人の予見可能な美代子の火いたずらの範囲を考えれば、それは、通常のもので、マツチ箱を振り廻しているうちにマツチが偶然に発火したのを取り落すとか、マツチを一本一本発火させて遊んでいるうちに火のついたマツチをそのまま投げ捨てるという程度のことと思われる。最も危険なものでも、大人達が日常にしていることの真似、例えば自分で煙草をくわえて火をつけてみたり、ストーブなどに紙屑を突つ込んで火をつけたりすることが考えられるという程度である。

ところが、本件において美代子が実際にした火いたずらは、前記認定のように火を燃やすための設備や器具の全くない場所で、古新聞紙をちぎり、これにマツチで点火するという極めて異常な内容(その動機、目的、具体的方法は必ずしも明らかではないが)のものである。いわば、畳の上で焚火をするという一般の幼児では考えられない火遊びである。とすれば、これが、前述のような被告人の予見することのできた美代子の火いたずらの範囲を超えたものであることについては、もはやなんらの説明も要しないと思われる。すなわち、本件においては、被告人が通常人の注意をもつてしても、美代子の実際にしたような具体的な火いたずらの内容まで予見することは、不可能であつたといわなければならないのである。

(三)  もつとも、被告人がこのように美代子の実際の具体的な行動を予見しえなかつたということは、必ずしもそれだけで被告人の刑責を否定する理由とはならない。すなわち、もし、被告人の予見可能であつた美代子の火いたずらの範囲でも、一般に本件のような火災が発生する危険性が大きければ、被告人は、そのことを予見しえた筈(すべき)であり、従つてその火災の発生を防止する義務を負うからである。いいかえれば、この場合、火災発生の結果が全く予見できないか、または、火災発生の経過と現実に発生した火災の発生の経過とが完全に喰い違つているのでなければ、その結果についての責任を免れないというべきである。

そこで考えるに、前掲各証拠によれば、当時の大内の部屋の状況は、四畳半の間のほぼ中央に大内啓司の使用していた布団(大人用と推認される)が押入側に頭を向けて敷いてあり、その枕元には前述のマツチ箱のほかピースの空箱一個と新聞紙または雑誌とが若干置かれ、押入の中には床板に襖紙が敷いてあるほか、大内の衣類が若干枚投げ込まれており、また、押入および東側六畳間との仕切には紙製の襖がたてられており、床には畳、壁にはベニヤ板が使われていた事実が明らかである。そして、当時、同室内にガソリン、石油等の危険物、油のついた紙、付け木等の特別に燃えやすい物が置かれていた事実の存在しないことも、疑いをいれる余地がない。

右のような室内の状況のもとで、前述のような被告人の予見しえた美代子の火いたずらのうち最も火災の危険性の大きいもの、すなわち、火のついたマツチを消さないでその場に投げ捨てるということが行われたと仮定してみよう。これが畳の上や床板ないし布団の上に数本落ちたとしても、せいぜい焼けあとをつけるだけで、そうした物自体が燃え上る可能性はほとんどないというのが常識である。いわんや、襖やベニヤ板壁に当つたとしても、よほど特殊な事情のない限り、これらがそのために燃え出すということは考えられない。やや、危険なのは、新聞紙および雑誌類の上に落ちた場合であるが、これらも、燃えやすいようにくしやくしやに丸めてあるときは格別、普通に平面に置かれている限り、多少火が燃え広がる程度であるのが常態で、全体が炎をあげて燃え出すということはむしろ少ないと考えられる。しかも、その火が建物自体に燃え移るためには、かなり大きな炎を上げて燃えるか、または相当強力な伝火物を必要とする。従つて、右仮定したような火いたずらの範囲では、その場にガソリンがあるとか、新聞紙が極めて燃え上りやすいような状態になつており、かつ、その火が建物に容易に伝火するような状況になつているとかの、特別の事情の存しない限り、建物の火災の発生はほとんどありえないというべきである。

してみれば、被告人としては、前述のような美代子のある範囲におけるマツチによる火いたずらについては予見することが可能であつたにせよ、その範囲内の火いたずらから建物に火災が発生するということについては、通常人の注意をもつてしてもこれを予見することが不可能であつたというのが結論でなければならない。あるいは、本件の場合が仮に結果発生の物理的可能性を絶対に認識しえなかつた場合ではないとしても、ここで現実に発生した火災は、その予見可能な経過とは全く異質的な、美代子が意識的に燃えやすいようにした導火物(新聞紙をちぎつたもの)に点火したこと、すなわち、一種の放火行為が原因となつているから、その意味においても予見可能な範囲を超えた結果だということができると思われる。

(四)  なお、検察官は、被告人が美代子の親権者であるということは被告人に対し特別の重い注意義務を課す根拠となりうるという趣旨の主張をしている。

そこで、この点について一言触れておくと、たしかに、被告人は、美代子の父親であるということのため、ある意味において、一般よりも重い注意義務を負う結果になるのも真実である。すなわち、被告人の知りまたは知りうべかりし美代子の性癖がいかなるものか考えるにあたつては、被告人がその性癖や日常の行動を最もよく知つているはずの父親であるということを無視することは許されない。通常人の注意あるいはその知りうべかりし事情というときも、その通常人が美代子の父親であるならばということを常に前提にしている。例えば、美代子を寝かせつけた際の室内の状況その他の客観的事情の認識しうる範囲にしても、通常人が被告人と同じく父親として現に美代子を養育し、かつ、養育すべき立場にあるという前提に立つて、これを定めることとなるのは当然である。しかし、このように父親であるという立場が予見可能性の範囲の決定に影響を及ぼすということと、業務上過失失火罪等における業務者たる地位が行為者に特別の重い注意義務を課す根拠となることとは、全く意味を異にする。後者の場合は、本人が実際には一般に業務者に要求されるだけの注意能力がなくともそれを当然に有するものとして扱われるに反し、前者の場合には、本人がもし父親としての能力がなければそれに応じて注意義務の範囲が狭くなる、すなわち、予見可能な範囲が狭くなることを認めうるからである。従つて、本件のような場合、問題なのは、父親であるかどうかではなく、被告人がどの程度美代子の性癖や日常の行動を知り、日頃どの程度の注意を払つて美代子の養育にあたつて来たかということなのであり、仮に被告人が父親でなく、雇主や児童施設の職員であつても、右のような点について同一であれば、その注意義務も同一である。

更に付言すれば、一般に、マツチをもてあそぶ性癖を有する幼児に対しマツチに近ずく機会を与えれば、その幼児がマツチで危険ないたずらをする可能性は極めて大きい。その意味で、当該幼児の親たる者が、その子にマツチに近ずく機会を与えぬよう努力し、あるいはその子からそのような危険な性癖を除去するように厳しいしつけをすべき責任を負うことも当然である。しかしながら、右のような責任は、その幼児自身の福祉を増進し、またはこれに対する危害を防止するためのものであつて、通常は道義的責任にとどまる。そして、親に対し、右のような責任、いわゆる監護義務のあることをもつて刑事上特別に重い責任を認める場合でも、それは遺棄罪のような当該幼児の法益の保護を目的とする場合に限られ、その幼児の行動から発生する社会的法益の侵害の結果の防止という面において、直ちにこれを問題にすることは、古い連座責任を認めることになり許されない。

従つて、本件において、美代子の父親であるということだけを理由として、被告人に対し、前述したような一般には全く予見不可能であつた美代子の本件火いたずらおよびその結果まで特に予見しなければならなかつた義務を認めることの許されないのは、もはやいうまでもないことであろう。

以上要するに美代子が本件のような火いたずらをすること、および、その結果として本件のような火災が発生するに至るべきことは、被告人が通常人の注意を払うことにより予見することのできた範囲を超えるものと認められるのである。してみれば、その予見可能であつたことを前提とする本件火災についての被告人の過失の存在は、その前提を欠き、これが否定さるべきことも当然である。

第四、結論

従つて結局、本件公訴事実は、その犯罪の証明がなかつたことに帰し、刑事訴訟法第三三六条により、被告人に対し無罪の言渡をすべきものである。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本時夫)

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