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宮崎地方裁判所 平成10年(行ウ)7号 判決 1999年6月25日

主文

一  原告森建設合名会社の訴えをいずれも却下する。

二  原告宮田尚典の訴えのうち、被告が平成一〇年三月一九日行った別紙預金債権目録記載の預金債権の払戻請求権に対する差押え中平成九年度消費税及び地方消費税(納期限平成一〇年三月二日)及び同年度法人税(納期限同日)の各滞納関係部分に係る訴え並びに被告が右差押え手続において平成一〇年七月三日行った交付要求に係る訴えをいずれも却下する。

三  原告宮田尚典のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  主位的請求

(一) 被告が平成一〇年三月一九日行った別紙預金債権目録記載の預金債権(以下「本件預金債権」という。)の払戻請求権に対する差押え(以下「本件差押え」という。)は無効であることを確認する。

(二) 被告が本件差押え手続において平成一〇年七月三日行った交付要求(以下「本件交付要求」という。)は無効であることを確認する。

2  予備的請求

(一) 本件差押えを取り消す。

(二) 本件交付要求を取り消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  本案前の答弁

(一) 原告らの主位的請求(一)及び(二)に係る訴え並びに予備的請求(二)に係る訴えをいずれも却下する。

(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。

2  本案の答弁

(一) 原告らの請求をいずれも棄却する。

(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1(一)  原告森建設合名会社(以下「原告会社」という。)は、平成九年度消費税及び地方消費税(納期限平成九年一二月一日)、同年度消費税及び地方消費税(納期限平成一〇年三月二日)並びに同年度法人税(納期限同日)を滞納した。

(二)  被告は、平成一〇年三月一九日、右滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、本件預金債権の払戻請求権に対し、本件差押えを行った。

2(一)  原告会社は、平成九年度消費税及び地方消費税(納期限平成一〇年六月一日)を滞納した。

(二)  被告は、本件差押え手続において、平成一〇年七月三日、右滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、本件交付要求を行った。

3  本件預金債権は、右1及び2の各(一)記載の国税等の滞納者たる原告会社に帰属するものではなく、原告宮田尚典(以下「原告宮田」という。)に帰属するものである。すなわち、

(一) 原告宮田は、平成九年九月、原告会社から債務整理に関する事務処理を委任され(以下「本件委任契約」という。)、そのころ、右委任事務を行う目的で株式会社宮崎銀行との間で、原告宮田名義の普通預金契約を締結し、本件預金債権の口座(以下「本件預金口座」という。)を開設した。右預金口座の届出印は原告宮田の弁護士としての職印であり、原告宮田が預金通帳と共に管理している。

(二) 本件預金口座への入金の原資は、原告会社がその所有不動産や工場内動産等を売却した代金や請負代金、売掛代金又は公租公課の還付金等、原告宮田が債務整理の委任を受けて回収した金員等のほかに、次の(1)及び(2)があるのであって、右預金債権の出捐者は原告会社だけではない。

(1) 原告会社の代表者森英郎個人(以下「森」という。)がその所有する宮崎県工業検査株式会社の株式(以下「本件株式」という。)を売却した売買代金二〇万円

(2) 森が原告会社に対し平成一〇年二月二七日に支払った、平成九年一〇月分役員報酬に対する市民税及び所得税等立替分一三万二〇〇〇円(以下「本件立替分返還金」という。)

(三) 原告宮田は、本件委任契約に基づき、本件預金債権の中から、原告会社の和議や破産手続費用、任意整理費用を自由に使用する予定であった。現に、原告宮田は、右預金債権を平成九年一二月八日開催の債権者集会以後、専ら任意整理のための費用(振込手数料等)に使用している。

4  以上のとおり、本件預金債権は、原告会社から倒産処理を委任された弁護士たる原告宮田に帰属するものというべきであるから、滞納者の財産でないものに対してされた本件差押え及び本件交付要求には、重大かつ明白な瑕疵が存在するというべきであり、仮に、右瑕疵が重大かつ明白なものではないとしても、少なくとも取り消されるべき違法性があるというべきである。

5(一)  原告会社は、被告に対し、本件差押えにつき異議申立てをしたが、被告は、平成一〇年五月六日これを却下した。そこで、原告会社は、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、同所長は同年七月二一日これを却下する旨の裁決をした。

(二)  原告宮田は、被告に対し、本件差押えにつき異議申立てをしたが、被告は、平成一〇年七月九日これを棄却した。そこで、原告宮田は、同月一四日国税不服審判所長に対し審査請求をし、その後三か月が経過した。

(三)  原告会社は、被告に対し、本件交付要求につき異議申立てをしたが、被告は、同年一〇月五日これを却下した。そこで、原告会社は、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、同所長は、同年一一月五日これを却下する旨の裁決をした。

(四)  原告宮田は、被告に対し、本件交付要求につき異議申立てをしたが、被告は、同年一〇月五日これを棄却した。そこで、原告宮田は、同月七日国税不服審判所長に対し審査請求をし、その後三か月が経過した。

6  よって、原告らは、本件差押え及び本件交付要求につき、主位的に無効であることの確認を求め、予備的に取消しを求める。

二  被告の本案前の主張

1  主位的請求(一)に係る訴えについて

行政処分の無効確認訴訟の訴訟物は、差押処分の重大かつ明白な違法性一般であるが、同じく抗告訴訟の一形態である行政処分の取消訴訟の訴訟物は、行政処分の違法性一般であって、右無効確認訴訟の訴訟物と取消訴訟の訴訟物は、行政処分の違法性の存否という点で共通している。また、無効確認訴訟は、不服申立前置の要件を欠き又は出訴期間を徒過するなどして取消訴訟を提起できなかった場合に、処分の瑕疵の重大性にかんがみ、取消訴訟の例外として補充的に認められている訴訟形態である。このような点にかんがみると、取消訴訟につき不服申立前置及び出訴期間等の制約が遵守され、これが適法に提起されたものである場合には、これと併合提起された無効確認訴訟は、訴えの利益を欠き不適法になるというべきである。

原告らの予備的請求(一)に係る訴えは、本件差押えの取消訴訟であるところ、右訴えは、対象の行政処分性、不服申立前置及び出訴期間という行政処分の取消訴訟としての法定の制約をいずれの点においても遵守しており、適法な訴えというべきであるから、主位的請求(一)に係る訴えは、確認の利益を欠き不適法というべきである。

2  主位的請求及び予備的請求の各(二)に係る訴えについて

国税徴収法八二条に基づく交付要求は、滞納処分、民事執行等他の強制換価手続において換価代金の配当を受けるために参加する手続であり、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、滞納となっている租税があるときに、税務署長は当該強制換価手続の執行機関に対し、交付要求書を交付することによってこれを行うというものである。そして、交付要求は、滞納者の財産に対して既に強制換価手続が開始されている場合に、その執行機関に対して換価代金のうちから滞納税額に相当する金額の配当を求める行為であって、他の換価手続に参加するための手続にすぎないものであり、これ自体は強制的に租税債権を実現させるというものではない。このように、交付要求は、強制換価手続の執行機関に対し滞納租税の弁済を催告する行為にすぎず、利害関係者の実体法上の権利義務に具体的な変動を及ぼすものではない。

したがって、交付要求は行政処分に当たらないから、主位的請求及び予備的請求の各(二)の訴えはいずれも不適法というべきである。

3  原告会社の原告適格について

原告会社は、本件差押えが、滞納者たる原告会社の財産ではなく、第三者たる原告宮田の財産に対してされたと主張して、本件訴えを提起しているが、右主張に従えば、原告会社が本件差押えの無効確認ないし取消しにより受ける法律上の利益は何もない。

仮に、本件差押えの結果、原告会社が原告宮田に対し支払うべき報酬等がなくなったとしても、本件委任契約が有効に成立している以上、これに基づいて発生した原告会社の原告宮田に対する委任事務履行請求権が失われることはないし、そのほか右差押えが右請求権に対し法律上影響を及ぼすということはない。原告会社が、本件差押えの無効確認又は取消しにより受ける利益があるとしても、それは事実上の利益にほかならず法律上の利益といえるものではない。

したがって、原告会社は、本件訴えの原告適格を有しないというべきである。

三  被告の本案前の主張に対する認否

いずれも争う。

原告会社は、本件差押えによって、原告宮田に委任事務を遂行させるために必要な費用の原資を失うことになり、その結果、原告宮田に対して右委任事務に関し具体的な行為を請求することができなくなる。このことからすると、右差押えは、原告会社が本件委任契約に基づき原告宮田に対して有する具体的な委任事務の遂行請求権を侵害しているということができる。

したがって、原告会社は本件訴えのいずれについても法律上の利益を有する者であって、原告適格を有するというべきである。

四  請求原因に対する認否及び反論

1  請求原因1及び2の事実はいずれも認める。

2  同3のうち、(一)の事実及び(二)のうち本件預金債権に関する原告会社の出捐状況は認めるが、(二)のその余の事実及び(三)の事実は知らない。

本件預金債権は、原告宮田の出捐によるものではなく、主に原告会社の出捐によるとともに、その支出は専ら原告会社の債務整理に係るものであって、かかる事情からすると、右預金債権は、原告会社に帰属するものである。

3  同4は争う。

被告は、原告会社が請求原因1及び2の各(一)のとおり国税等を滞納したため、原告会社を名あて人として本件差押えを行い、また本件交付要求を行ったものであり、いずれについても瑕疵はない。

4  同5の事実はいずれも認める。

第三  証拠(省略)

第四  当裁判所の判断

一  請求原因1及び2の各事実は、当事者間に争いがない。

二1  本件差押えに係る訴えの利益について

(一) 本件差押えの無効確認を求める訴え(主位的請求(一)に係る訴え)の利益について

原告らは、主位的に本件差押えの無効確認を求め、予備的に右差押えの取消しを求めるものであるところ、被告は、右取消訴訟が出訴期間内に提起されて予備的請求として適法に係属している以上、主位的請求である無効確認訴訟は訴えの利益を欠き不適法であると主張する。

しかしながら、行政処分の無効確認訴訟とその取消訴訟は、要件及び効果が異なっており、予備的請求として取消訴訟が適法に係属しているからといって、主位的請求である無効確認訴訟の訴えの利益がなくなるものとはいえない。

(二) ただし、証拠(甲三)によれば、被告は、平成一〇年一〇月九日、本件差押えのうち、平成九年度消費税及び地方消費税(納期限平成一〇年三月二日)並びに同年度法人税(納期限同日)の滞納について行った差押えを取り消したことが認められるから、本件差押えのうち右取消し部分については、無効確認及び取消しを求める訴えの利益はないというべきである。

2  本件交付要求の行政処分性について

国税徴収法八二条一項に基づく交付要求は、滞納者の財産に対し滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続という強制換価手続が行われた場合、その執行機関に対して交付要求書を交付することにより、換価代金のうちから滞納税額に相当する金額の配当を求める行為であって、その性質は、民事執行法上の配当要求と同じく滞納に係る租税の弁済を催告する行為であって、交付要求書が執行機関に到達し、滞納者に通知された場合には、租税債権につき時効中断の効果は生じるが(国税通則法七三条一項五号、二項等)、交付要求自体は強制的に租税債権を実現させるものではなく、実体法上の権利、義務を変動させる効果を有しないというべきである。

したがって、交付要求は直接国民の法律上の地位ないし権利義務には何ら影響を及ぼさない行為であって、行政処分には当たらないというべきであり、本件交付要求に係る訴え、すなわち、主位的請求及び予備的請求の各(二)の訴えは、いずれも不適法である。

3  本件差押えに係る訴えにおける原告会社の原告適格について

行政処分の無効確認訴訟及び取消訴訟の原告適格は、当該行政処分の無効又は取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者に限られ(行政事件訴訟法三六条、九条)、「法律上の利益を有する者」とは、当該行政処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうところ、原告会社は、本件預金債権が原告会社に帰属するものではなく、原告宮田に帰属するものであるとして、本件差押えの無効確認又は取消しを求め、右差押えにより、原告宮田に対し本件委任契約に基づく委任事務の遂行請求権が侵害される旨主張する。

しかし、その主張に従うと原告宮田の財産が差し押さえられたというにすぎないのであるから、本件差押えによって原告会社のいかなる権利が侵害されるのかそもそも不分明であるし、原告会社は右差押えによって原告宮田に対する委任事務遂行請求権を侵害される旨主張するが、右差押えは、被告が本件預金債権を滞納者たる原告会社の財産と解してこれを行ったにすぎないものであり、原告会社の原告宮田に対する本件委任契約に基づく委任事務の遂行請求を法律上直接的に妨げるものではない。

以上のとおり、原告会社が本件差押えの無効確認ないし取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとは認められないから、原告会社は、本件差押えの無効確認訴訟及び取消訴訟につき原告適格を有せず、したがって、原告会社の本件差押えに係る訴えはいずれも不適法というべきである。

4  以上によれば、原告らの本件訴えのうち、本件差押え中平成九年度消費税及び地方消費税(納期限平成九年一二月一日)の滞納関係部分に係る原告宮田の訴えのみが適法であるので、右部分につき更に検討を進める。

三1  原告宮田は、本件預金債権は原告宮田に帰属するものであり、本件差押えは滞納者たる原告会社の財産でないものを差し押さえた違法なものであると主張するので、右預金債権の帰属について判断する。

2  請求原因3のうち、(一)の事実及び(二)のうち本件預金債権に関する原告会社の出捐状況は当事者間に争いがなく、右争いのない事実並びに証拠(甲一四の2の2・3、―九ないし二二、二五、三九、四〇)及び弁論の全趣旨により認められる事実は、次のとおりである(証拠によるものは適宜当該証拠を掲記する。)。

(一) 原告会社は、原告宮田に対し、平成九年九月ころ原告会社の債務整理に関する事務処理を委任し、本件委任契約を締結した。原告宮田は、同年一〇月八日右委任契約に基づき債務整理の委任事務を遂行するため、原告会社の財産を管理すべく、株式会社宮崎銀行との間で、原告宮田名義の普通預金契約を締結して本件預金口座を開設し、同日原告会社から預かった五〇〇万円を右口座に入金した(甲一四の2の2・3、弁論の全趣旨)。原告宮田は、右預金口座を開設した当初から本件預金口座の届出印及び預金通帳を管理していた。

(二) 本件預金口座開設後の右口座への入金としては、森が平成九年一二月―八日に宮崎県工業検査株式会社に対して売却した本件株式の売買代金二〇万円が、同月二二日原告会社から振り込まれたものと、同人が平成一〇年二月二七日原告会社代理人である原告宮田に対し本件立替分返還金を支払い、その金員が同年三月二日原告宮田によって振り込まれたものがあるが(甲一四の2の3、一九、二〇、三九、四〇、弁論の全趣旨)、そのほかは、原告会社の所有不動産や工場内動産等の売却代金や原告会社の売掛金及び請負代金並びに原告会社への公租公課の還付金等の振込みという専ら原告会社関連の入金であった。

また、本件立替分返還金は、原告会社が森の平成九年一〇月分役員報酬に対する市民税及び所得税等を一時的に立て替えていたため、同人が後日これを原告会社に返還したものであった(甲二〇)。

(三) これに対し、本件預金口座からの出金は、原告会社の債権者に対する配当金及びその振込手数料、原告会社に雇用されている労働者への給料、社会保険料並びに税金の支払など専ら原告会社関連の支出に係るものであった(甲一四の2の3、二一、二二、二五)。

3(一)  右に認定した本件普通預金契約締結の経緯、右預金債権の出捐状況及び右預金口座の利用状況等を総合すれば、当該預金の出捐者、すなわち当該預金に係る資産の現実の拠出者は原告会社であると認められるから、本件預金債権は、原告会社に帰属すると認めるのが相当である。

(二)  原告宮田は、本件預金口座に対し本件株式売買代金及び本件立替分返還金の各入金があったことを理由に、本件預金債権は原告会社に帰属するものではなく、かえって右各金員を含め右預金債権の管理をゆだねられた原告宮田に帰属するものであると主張する。

しかし、前記認定のとおり、本件立替分返還金は、元々森が負担すべき平成九年一〇月分の市民税等を原告会社が立て替えていたところ、この立替金の返還として同人が原告会社に対して支払ったものであるから、原告会社に帰属するものである。

本件株式売買代金についても、森は、原告会社の代表社員であって、原告会社の債務につき無限責任を負っており、また、原告会社の債務整理に当たりその各債権者に宛てた書面(甲二五)によっても、森が原告会社の債務整理のために自己資産を使用する意思を有していたことが窺われ、これに前記認定事実を併せ考慮すれば、森は自己の財産である本件株式を売却して原告会社の債務整理の資金に供出したと推認することができる。

したがって、原告宮田の主張する右事実によっても本件預金債権が原告宮田に帰属するとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

4  よって、本件差押えが違法なものであったことを認めるに足りる証拠はないから、本件差押えの無効確認又は取消しを求める原告宮田の請求は、いずれも理由がない。

四  以上のとおりであり、原告会社の訴えは、いずれも不適法であるから却下することとし、また、原告宮田の訴えのうち、被告が平成一〇年三月一九日行った本件差押え中平成九年度消費税及び地方消費税(納期限平成一〇年三月二日)及び同年度法人税(納期限同日)の各滞納関係部分に係る訴え並びに被告が右差押え手続において平成一〇年七月三日行った本件交付要求に係る訴えは、いずれも却下することとし、原告宮田のその余の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(別紙)

預金債権目録

取扱店    株式会社宮崎銀行 県庁支店

口座の種類  普通預金

口座番号   一四五八六七七

口座名義   宮田尚典

預金額    二七四万八六七八円

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