宮崎地方裁判所 昭和60年(わ)89号 判決
判決主文
被告人株式会社ビジネス・ホテルを罰金九〇〇万円に、被告人枝元天平を懲役八月に各処する。
被告人枝元天平に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人株式会社ビジネス・ホテルは、宮崎市千草町一五番八号に本店を置き、資本の額を三六〇〇万円としてホテル事業等を営むもの、被告人枝元天平は、同会社の取締役として経理全般を統括しているものであるが、被告人枝元天平は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金の一部を正規の帳簿に記載しないで除外するなどの方法により得た資金を、関係法人である株式会社宮崎旅行会からの借入金に仮装して入金経理するほか簿外の定期預金を設定するなどの不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額は一七〇一万六六二〇円で、これに対する法人税額は五六五万四四〇〇円であるのにかかわらず、同五七年七月三一日、同市広島一丁目一〇番一号所在の宮崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は零円でこれに対する法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の同事業年度分の法人税額五六五万四四〇〇円を免れ
第二 同五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額は三〇二四万一九九三円で、これに対する法人税額は一一二五万九一〇〇円であるのにかかわらず、同五八年八月一日、前記宮崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は七二一万七一七四円でこれに対する法人税額は一六八万三〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の同事業年度分の法人税額九五七万六一〇〇円を免れ
第三 同五八年六月一日から同五九年五月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額は四二〇八万七九一五円で、これに対する法人税額は一六七九万九三〇〇円であるのにかかわらず、同五九年七月三〇日、前記宮崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は五二八万七七六五円でこれに対する法人税額は一一九万八六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の同事業年度分の法人税額一五六〇万〇七〇〇円を免れ
たものである。
(累犯の加重原因である前科)
なし
(適用した罰条)
一 被告人枝元につき法人税法一五九条一項
被告人会社につき同法一六四条一項、一五九条
二 被告人枝元につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
被告人会社につき刑法四五条前段、四八条二項
三 被告人枝元につき刑法二五条一項
裁判所書記官 吉瀬政孝
(裁判官 西理)