富士簡易裁判所 昭和52年(ろ)59号 判決 1977年12月19日
主文
被告人を懲役一年に処する。
但しこの裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。
右猶予の期間中被告人を保護観察に付する。
理由
罪となるべき事実
被告人は、昭和五一年一〇月二七日午後〇時ころ、富士市鈴川砂山六二〇番地、石油基地南側提防において、同所に駐車中の軽四輪乗用自動車内(八八静岡う七八号)から三ッ岡喜代美所有の化粧品等三点在中のセカンドバツク一個(時価合計二、五〇〇円相当)および現金約五八、五〇〇円、自動車運転免許証一通在中の財布一個(時価一、〇〇〇円相当)を窃取したものである。
証拠の標目(省略)
法令の適用
判示所為につき
刑法第二三五条。
再度執行猶予および保護観察につき、
同法第二五条、第二五条の二。