大判例

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富山地方裁判所 事件番号不詳 決定

主文

本件につき当裁判所礪波支部が昭和三十一年七月二日為したる人身保護命令及人身保護法第十条第一項の処分は何れもこれを取消す。

被拘束者は昭和三十二年三月十三日午前十時当裁判所に出頭することを命ずる。

被拘束者を拘束者に引渡す。

(昭和三二年三月一日富山地方裁判所民事部)

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