大判例

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富山地方裁判所 平成10年(わ)51号

主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは、五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人は、富山市岩瀬古志町一八番地に居住し、同所で「みつのや旅館」の名称で旅館業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、経費を水増し計上するなどの方法により、所得を隠した上、

第一  平成六年分の実際の総所得金額が七四八一万五六三八円であったのに、平成七年三月一五日、富山市丸の内一丁目五番一三号所在の所轄富山税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三二九八万四五六一円で、これに対する所得税額が七〇五万八七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、平成六年分の正規の所得税額二七四九万五四〇〇円と右申告税額との差額二〇四三万六七〇〇円を免れ

第二  平成七年分の実際の総所得金額が六八一二万一九二四円であったのに、平成八年三月一五日、前記の所轄富山税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二九〇〇万六四三六円で、これに対する所得税額が五九〇万六三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、平成七年分の正規の所得税額二四七四万七〇〇〇円と右申告税額との差額一八八四万〇七〇〇円を免れ

第三  平成八年分の実際の総所得金額が七〇八八万八八〇九円であったのに、平成九年三月一三日、前記の所轄富山税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二三四五万一六八三円で、これに対する所得税額が五〇一万七三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、平成八年分の正規の所得税額二七四七万三六〇〇円と右申告税額との差額の二二四五万六三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)

判示全事実につき

被告人の公判供述、検察官調書(乙2、3)

大蔵事務官作成の証明書(甲5)

大蔵事務官作成の各調査書(甲23から甲39まで)

笹岡善道の質問てん末書(甲14、15)

判示第一の事実につき

大蔵事務官作成の証明書(甲2)

判示第二の事実につき

大蔵事務官作成の証明書(甲3)

判示第三の事実につき

大蔵事務官作成の証明書(甲4)

(適用法令)

一  罰条 判示各事実につき

所得税法二三八条

二  刑種の選択 判示各罪につき

懲役刑及び罰金刑を併科

三  併合罪加重 平成七年法律第九一号附則二条二項前段により、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(最も犯情の重い判示第三の罪の懲役刑に加重。所得税法二三八条二項による罰金の合算額の範囲内で処理)

四  労役場留置 刑法一八条

五  懲役刑の執行猶予 刑法二五条一項

(量刑の理由)

本件は、旅館業を営む被告人が、三か年で合計六一七三万三七〇〇円の所得税を免れた事案である。被告人は、昭和五四年に夫と死別した後も本件旅館業のほかクレーン作業会社の経営者としても活動していたものであるが、同社に資金が必要になるときに備え、あるいは今後の生活資金や養子との離縁の際に渡す解決金などとして、脱税して資金を蓄え準備しようと考えて本件各犯行に及び、債権や株券を購入していたものであるが、酌量すべき動機とはなりえない。

犯行の態様を見ると、売上については、振込み分を計上して現金分は除外し、仕入については、スーパーで他の客のレジペーパーを拾い、修繕費、クリーニング代、雑費などについては、白紙領収書などを入手して、それぞれ架空計上した上、各経費科目について、領収書がもらえない分もあるなどと税理士事務所員に説明して、水増し計上あるいは全く架空に計上する処理を指示し、配当収入については、クレーン作業会社の他の役員の名義を使用して分散を図るなどしていることが認められ、特に巧妙とまではいえないとしても、計画的で悪質である。

そして、連年にわたる本件犯行により、前記のような多額の所得税を免れ、ほ脱率は約七七パーセントであって、正当に納税義務を果たしている一般国民に不公平感を強く抱かせ納税意識を低下させかねない反社会的行為というべきである。被告人の刑事責任は重い。

ただし、被告人は本件発覚後、事実関係を全て素直に認めて改悛の態度を示し、本年二月及び三月中に本税、延滞税及び重加算税を全額納付していること、現在では青色申告に切り替えるなどの措置をとっていること、さしたる前科がなく、七五歳の高齢であること、などの事情も考慮し、主文の刑を量定した。

(検察官福田直俊出席)

(求刑 懲役一年及び罰金一八〇〇万円)

(裁判官 米山正明)

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