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富山地方裁判所 平成2年(わ)141号 判決

判決主文

被告人永森商事株式会社を罰金一五〇〇万円に

被告人シー・エヌ商事有限会社を罰金八五〇万円に

被告人永森観光株式会社を罰金六〇〇万円に

被告人永森千富壽を懲役一年六月に各処する。

被告人永森千富壽に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人永森商事株式会社は、富山市総曲輪三丁目四番二四号に本店を置き、遊技場の経営等の事業を営むもの、被告人シー・エヌ商事有限会社は、前同所に本店を置き、前同様の事業を営むもの、被告人永森観光株式会社は、前同所に本店を置き、前同様の事業を営むもの、被告人永森千富壽は、各被告人会社の代表取締役として各社の業務全般を統括していたものであるが、被告人永森千富壽は、各被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外する等の方法により所得を秘匿した上

1 被告人永森商事株式会社関係

第一 昭和六一年一一月一日から同六二年一〇月三一日までの事業年度における被告人永森商事株式会社の実際の所得金額は一億六、五八九万三、六九一円で、これに対する法人税額は六、四九〇万七、四〇〇円であつたにもかかわらず、同六三年一月二七日、富山市丸の内一丁目五番一三号所在富山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における同社の所得金額が一億八二六万三、三九一円で、これに対する法人税額が四、〇七一万九、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額二、四一八万七、五〇〇円を免れ

第二 昭和六二年一一月一日から同六三年一〇月三一日までの事業年度における被告人永森商事株式会社の実際の所得金額は一億三、六二〇万九、七二二円で、これに対する法人税額は五、八一五万六、四〇〇円であつたにもかかわらず、平成元年一月三一日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における同社の所得金額が五、五〇九万五、八五八円で、これに対する法人税額が二、四一一万一、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額三、四〇四万四、六〇〇円を免れたものである。

2 被告人シー・エヌ商事有限会社関係

第三 昭和六一年一一月一日から同六二年一〇月三一日までの事業年度における被告人シー・エヌ商事有限会社の実際の所得金額は二億一四二万二六六円で、これに対する法人税額は八、〇三九万であつたにもかかわらず、同六三年一月二七日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における同社の所得金額が一億六、三一九万三、三六六円で、これに対する法人税額が六、四三四万四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額一、六〇四万五、三〇〇円を免れ

第四 昭和六二年一一月一日から同六三年一〇月三一日までの事業年度における被告人シー・エヌ商事有限会社の実際の所得金額は一億六七五万六、九〇二円で、これに対する法人税額は四、二七二万三〇〇円であつたにもかかわらず、平成元年一月三一日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における同社の所得金額が六、七二〇万二、二〇二円で、これに対する法人税額が二、六一二万三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額一、六五九万六、八〇〇円を免れたものである。

3 被告人永森観光株式会社関係

第五 昭和六二年一一月一日から同六三年一〇月三一日までの事業年度における被告人永森観光株式会社の実際の所得金額は一億五、八四七万六、五九三円で、これに対する法人税額は六、三八三万八、九〇〇円であつたにもかかわらず、平成元年一月三一日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における同社の所得金額が一億二八七万五、一九三円で、これに対する法人税額が四、〇五〇万二、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額二、三三三万六、一〇〇円を免れたものである。

適用した罰条

1 各被告人会社関係

法人税法一六四条一項、一五九条

永森商事株式会社とシー・エヌ商事有限会社につき、さらに刑法四五条前段、四八条二項

2 被告人永森千富壽関係

法人税法一五九条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 菊池光紘)

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