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富山地方裁判所 昭和46年(わ)149号 判決 1971年10月28日

本籍

富山県魚津市村木二二二番地

住居

同県同市上本江六二一番地の一〇

会社社長

三沢立夫

昭和七年三月二五日生

本店所在地

富山県魚津市吉島四、三〇六番地

北陸鉄工株式会社

(右代表者代表取締役 三沢立夫)

右被告人らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官佐々木茂夫出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人三沢立夫を懲役三月に、被告人北陸鉄工株式会社を罰金一〇〇万円に処する。

被告人三沢立夫に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人北陸鉄工株式会社は、富山県魚津市吉島四、三〇六番地に本店を置き、鉄材加工、鉄骨組立工事請負等の事業を営むもの、被告人三沢立夫は同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人三沢は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四二年六月一日から昭和四三年五月三一日までの事業年度において、所得金額が一五、一六八、九九〇円で、これに対する法人税額が五、〇九八、八〇〇円であるのに拘らず、公表経理上架空外註費を計上して所得を秘匿したうえ、昭和四三年七月二七日魚津市北鬼江所在魚津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、四一四、八一八円でこれに対する法人税額は六七五、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額四、四二二、九〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人兼被告人北陸鉄工株式会社代表取締役三沢立夫の当公判廷における供述

一、右同人の検察官に対する各供述調書

一、右同人の大蔵事務官に対する各質問顛末書

一、右同人作成の上申書

一、大蔵事務官作成の告発書

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書

一、大蔵事務官作成の証明書二通

一、検察事務官作成の捜査報告書二通

一、村上正雄作成の上申書二通

一、鍜治恒義、北川吉次郎、鶴島保、山崎定雄、碓井弥平、真山董、三浦貞三、岩田善左エ門、代々木重博作成の各上申書

一、柳原喜義作成の査察事件調査事績報告書九通

一、井上外雄作成の査察事件調査事績報告書

一、山岸幸外一名作成の査察事件調査事績報告書

一、村上正雄、三沢ナヲ、三沢みどり、代々木重博、浅井福次郎、岩田善左エ門の大蔵事務官に対する各質問顛末書

一、浅井福次郎、岩田善左エ門の検察官に対する各供述調書

一、登記官作成の登記簿謄本

一、押収してある

1. 昭和四四年度工事台帳一冊(昭和四六年押第三九号の1)

2. 土地重要書類二通(同号の2)

3. 土地購入代金領収証四通(同号の3)

4. 総勘定元帳一冊(同号の4)

5. 昭和四三年五月期工事台帳一冊(同号の5)

6. 昭和四一年七月、昭和四二年八月、二月、昭和四三年三月註文書四冊一綴(同号の6)

7. メモ帳(同号の7)

(法令の適用)

一、被告人三沢立夫の判示所為は法人税法一五九条一項(七四条一項二号)に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で同被告人を懲役三月に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右の刑の執行を猶予し、

二、被告人北陸鉄工株式会社については、その代表者である被告人三沢立夫が同会社の業務に関して前示の違反行為をしたものであるから、法人税法一六四条一項に従い同法一五九条一項の罰金刑を科することとし、その所定金額の範囲内で同被告人会社を罰金一〇〇万円に処する。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 矢野清美)

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