大判例

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富山地方裁判所 昭和58年(わ)10号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条

所得税法二三八条

刑法六条、一〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、富山市水橋畠等二九七番地に野村病院を、同市針日二六九番地にその分院である浜黒崎野村病院をそれぞれ設け、その各院長として右各病院の業務全般を統括しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額は五、三九八万三、三一〇円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると四四〇万六、三二七円の還付を受けるにすぎないことになるのに、公表帳簿に売上の一部を記帳せず、架空又は水増しの医師給与を計上するなどの不正の手段によりその所得の一部を秘匿した上、同五五年三月一五日、富山市丸の内一丁目五番一三号所在の富山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二五六万九、五一〇円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると二、七八三万六、四四七円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税額二、三四三万一〇〇円を免れ

第二 同五五年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額は九、一五八万六、二七三円で、これに対する所得税額は一、四七四万八、六〇〇円であるのに、前同様の不正の手段によりその所得の一部を秘匿した上、同五六年三月一六日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、八七八万一、八九三円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると一、四五五万三八〇円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税額二、九二九万八、九〇〇円を免れ

第三 同五六年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額は九、七一二万九、九四八円で、これに対する所得税額は、一、六三三万二、六〇〇円であるのに、前同様の不正の手段によりその所得の一部を秘匿した上、同五七年三月一五日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、九七一万七、九一一円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると一、六〇六万二、〇一七円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税額三、二三九万四、六〇〇円を免れ

たものである。

裁判所書記官 舘聖

(裁判官 菊地健治)

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