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富山地方裁判所 昭和63年(わ)70号・昭63年(わ)71号 判決

判決主文

被告人冨永豊を懲役一年に、被告人有限会社日興商事及び被告人ミリオン商事有限会社をそれぞれ罰金八〇〇万円に処する。

被告人冨永に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告人冨永関係

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人有限会社日興商事及び被告人ミリオン商事有限会社関係

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

累犯の加重原因となる前科 なし

(罪となるべき事実の要旨)

被告人有限会社日興商事は、高岡市野村一、六七〇番地に本店を置き、遊技場の経営等の事業を営むもの、被告人冨永豊は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五八年六月一日から同五九年五月三一日までの事業年度における所得金額が八、一六九万一九〇円で、これに対する法人税額が三、四二一万四、三〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部及び雑収入をそれぞれ除外し、簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上、同五九年七月三一日、同市博労本町五番三〇号所在の高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、七一一万五、二二二円でこれに対する法人税額は一、四九一万三、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一、九三〇万一、〇〇〇円を免れ

第二 同五九年六月一日から同六〇年五月三一日までの事業年度における所得金額が六、八八〇万六、一七二円で、これに対する法人税額が二、八五八万一、〇〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上前同様の行為により所得を秘匿した上、同六〇年七月三一日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、七〇〇万一、四六九円でこれに対する法人税額は一、九一三万九、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額九四四万一、六〇〇円を免れ

たものである。

被告人ミリオン商事有限会社は、高岡市戸出町二丁目七番一九号に本店を置き、遊技場の経営等の事業を営むもの、被告人冨永豊は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五八年一〇月一日から同五九年九月三〇日までの事業年度における所得金額が一億五、七七三万八、五四八円で、これに対する法人税額が六、六六九万五、一〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部及び雑収入をそれぞれ除外し、簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上、同五九年一一月三〇日、同市博労本町五番三〇号所在の高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億一、八四六万八、三〇二円でこれに対する法人税額は四、九六九万一、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一、七〇〇万四、〇〇〇円を免れ、

第二 同五九年一〇月一日から同六〇年九月三〇日までの事業年度における所得金額が七、三〇〇万六、六一七円で、これに対する法人税額が三、〇二四万九、八〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上前同様の行為により所得を秘匿した上、同六〇年一一月三〇日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、四〇八万八、三七三円でこれに対する法人税額は一、七七二万八、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一、二五二万一、五〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 菊池光紘)

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