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山口地方裁判所 昭和37年(行)3号 判決 1966年4月25日

原告 山本ハルノ 外二名

被告 厚狭税務署長

訴訟代理人 鴨井孝之 外八名

主文

原告らの請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事  実 <省略>

理由

一、請求原因事実第一項、第三項は当事者間に争いがない。

二、原告山本ハルノ、同正典、同英次が昭和三五年二月一二日山本英一から本件不動産の贈与を受け、同日右贈与を原因として共有(持分各三分の一)による所有権移転登記手続をしたこと、本件不動産のうち別紙目録記載(一)、(二〇)の各不動産について昭和三四年一〇月二六日英一が同人と訴外大嶺農業協同組合との間で締結された当座貯金借越契約に基く債務を担保するため極度額一、〇〇〇、〇〇〇円の根抵当権を設定したことは当事者間に争いがないが右贈与に対する贈与税の賦課にあたつて右根抵当権の被担保債務額を課税価格から控除すべきか否かが争点となつているので、以下判断する。

(一)  原告らは本件贈与が前記被担保債務の価額を控除した残額についてなされたものであると主張し、甲第五号証、証人吉村健介の証言および原告山本英次親権者山本英一本人尋問の結果中に主張に副うかのような記載および供述があるが<証拠省略>によれば、右のような事実はなかつたものと認められ、甲第五号証、証人吉村健介の証言及び前記山本英一本人尋問の結果中の前記記載および供述は措信できずまた、被担保債務の債務引受など負担付贈与がなされないかぎり抵当権の設定がなされている不動産が贈与された場合であつても、受贈者はいつでも抵当権の滌除をなし贈与者に対する求償債権を取得しうるから、権利確定主義による税法上の取扱としては贈与税の賦課にあたつて右被担保債務の額を課税価格から控除すべきではないと解すべきであり、原告らの右主張は失当である。

(二)  ところで原告らは本件贈与は右被担保債務の負担付贈与であるとも主張し、証人吉村健介の証言及び前記山本英一本人尋問の結果中には右供述に副うような供述がある。

しかしながら<証拠省略>に徴すると(1) 原告ハルノは右受贈当時の所得が低く、同英次はそのころ幼児であり、原告正典も当時低収人であつたと認められることから考えると、原告らはいずれも当時右被担保債務を弁済する能力はなく、(2) これに反し英一は当時日農産業株式会社などの代表取締役をして居て後記認定の事実から窺われるようにこれを弁済する資力を有していたことが明らかであつて右(1) (2) の事実を併せ考えると本件贈与は右被担保債務の負担付贈与でないと認められ、証人吉村健介の証言と前記山本英一本人尋問の結果中の前記供述部分は措信できない。

もつとも弁論の全趣旨およびこれによりその成立が認められる乙第五五号証の一一ないし一四によれば昭和三八年一〇月二二日山口銀行伊佐支店から原告ハルノ名義で四〇〇、〇〇〇円、原告正典名義で三〇〇、〇〇〇円がれれぞれ借入れられ、右借入金で英一の前記組合に対する借入金が弁済されていることが認められる。しかし弁論の全趣旨によりその成立が認められる乙第五五号証の二ないし一〇によれば英一は右弁済当時その有する鉱業出願権売却代金など多額の金員を有し、しかも同年一〇月一九日同人の日本勧業銀行山口支店に対する普通預金七、五〇〇、〇〇〇円のうち九〇〇、〇〇〇円を山口銀行伊佐支店に送金し、同月一二日これを引出していることが認められ、当時英一は右債務弁済の資力が十分であり、一方<証拠省略>によれば右弁済当時も原告ハルノ、同正典の収入が低かつたことが認められるから、前記組合が態々東京在住の正典に内容証明の請求をした旨の前記山本英一本人尋問の結果は容易に措信し難く原告ハルノ、同正典名義の前記弁済は贈与税を免れるための工作であると考えられ、本件贈与が負担付贈与であることの証拠となるものではない。

(三)  その上右抵当権の設定自体、つぎの各理由により被担保債務の伴わない仮装のものであると認められる。即ち

(1)<証拠省略>によれば、英一は前記当座貯金借越契約に基き昭和三四年一〇月二七日五〇〇、〇〇〇円および二七〇、〇〇〇円を同組合から借受け以後昭和三五年三月一一日に至るまでに合計九九九、五〇〇円を借受けたがそのうち前記五〇〇、〇〇〇円を自己の名義で同組合に、前記二七〇、〇〇〇円中の二〇〇、〇〇〇円を原告ハルノの名義で山口銀行伊佐支店にいずれも借受当日に定期預貯金として預入れたことが認められる。

(2)<証拠省略>によれば、右当座貯金借越契約当時およびそれ以後右契約に基く各借入当時も右英一の妻である原告ハルノおよび英一の子である同英次名義の右被担保債務極度額一、〇〇〇、〇〇〇円から前記組合に即日預入れた五〇〇、〇〇〇円を差引いた五〇〇、〇〇〇円る上廻る金額の銀行預金があり、原告英次は幼児で原告ハルノは収入が少かつたこと前記のとおりで、また英一は他にも原告ハルノ同英次の各名義で銀行取引をしていたことが認められるから、前記預金は英一がその家族名義でしたもので右預金の金額からみて右契約のような金員借入をする必要がなかつたものと考えられ、前記山本英一本人尋問の結果中右認定に反する部分は前掲各証拠に照し措信できない。

(3)  前出乙第五、六号証によれば、右組合は前記当座貯金借越契約に基く債権に対する利息を昭和三五年一二月三一日になつても全く受取つておらず英一の有する前記五〇〇、〇〇〇円の定期預金債権の利息も同日まで全く計算されていないことが認められる。

(4)  <証拠省略>によれば、英一は他にもその所有する不動産を妻子に贈与するに当りその不動産に抵当権を設定したうえで贈与していたことが認められる。

右の各事実からすれば、前記根抵当権の設定は本件贈与の贈与税額を不当に軽減する目的で形式的になされたものと見るほかはない。(なお、もし右根抵当権の設定が被担保債務弁済のためのものであれば、贈与の公平を期する上で各不動産の共有登記をしておくべき筈であつたと思われる。)

(四)  右認定の各事実からすれば、本件贈与に対する贈与税の賦課にあたり、右被担保債務額を課税価格から控除すべきではないことが明らかであり、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

三、よつて当事者間に争いがない本件不動産の価格九七一、七四四円に原告らの各持分三分の一を乗じた課税価格各三二三、九一四円から相続税法第二一条の四により各基礎控除額二〇〇、〇〇〇円を控除し、控除後の各課税価格一二三、九〇〇円(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第五条により一〇〇冊未満切捨)とし、これに同法第二一条の五に規定する税率を乗じて原告らの贈与税額各一八、五八〇円を算出し、かつ原告らが本件不動産受贈についての同法第二八条所定の申告書をその提出期限である昭和三六年二月末日から三ケ月以上経過しても提出しなかつたことは当事者間に争いがないので前記贈与税額各一八、〇〇〇円(同法第五三条第四項第五一条第五項により一、〇〇〇円未満切捨)に同法第五三条第二項所定の税率を乗じて原告らの無申告加算税預各四、五〇〇円を算出し原告ら主張のような各決定通知および納税告知をした被告の各処分はいずれも適法であつてなんらの取消事由も存しない。

四、よつて原告らの本訴請求はいずれも失当であるのでこれを棄却することとし訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 岡村旦 鈴木醇一 竹重誠夫)

目録<省略>

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