山口地方裁判所 昭和61年(わ)180号 判決
判決主文
被告人有限会社三友商事を罰金一、五〇〇万円に処する
被告人朴讃熙を懲役一〇月に処する
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告法人有限会社三友商事は、山口県下関市竹崎町二丁目八番一一号(旧山口県下関市大字竹崎町三三八番地の二、昭和五〇年四月一日町名変更)に本店を置き、パチンコ遊技業の事業を営むもの、被告人植本正夫こと朴讃熙は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が六二五〇万五八五四円で、これに対する法人税額が二五一五万八二〇〇円であったにもかかわらず、売上の一部を除外して仮名及び無記名定期預金等を設定するなどの方法により所得を秘匿した上、同五八年二月二八日下関市山の口町一番一八号所在の所轄下関税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二六四一万二五八一円で、これに対する法人税額が九九九万九二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一五一五万九〇〇〇円を免れ
第二 同五八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が一億四八四五万〇七九八円で、これに対する法人税額が六一一七万九七〇〇円であったにもかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同五九年二月二九日の前記下関税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七九八七万一六四〇円で、これに対する法人税額が三二三七万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額二八八〇万三二〇〇円を免れ
第三 同五九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度おける所得金額が二九八三万〇〇六四円で、これに対する法人税額が一一四五万五七〇〇円であったにもかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六〇年二月二八日前記下関税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一六二七万二七九五円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一一四五万五七〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人朴につき
法人税法七四条一項二号、一五九条(懲役刑選択)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
同法二五条一項
被告人有限会社三友商事につき
法人税法一六四条、一五九条一項
刑法四五条前段、四八条二項
裁判所書記官 藤田良一
(裁判官 中根与志博)