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山口地方裁判所 昭和63年(ワ)36号 判決 1991年2月27日

原告

山本磯乃

中村京子

山本千春

右原告ら訴訟代理人弁護士

末永汎本

吉元徹也

被告

株式会社林工務店

右代表者代表取締役

林義人

右訴訟代理人弁護士

松崎孝一

被告

オーカ装置工業株式会社

右代表者代表取締役

岡屋文孝

右訴訟代理人弁護士

平岡雅紘

右被告両名補助参加人

クマリフト株式会社

右代表者代表取締役

熊谷京子

右訴訟代理人弁護士

井上克己

主文

一  被告オーカ装置工業株式会社は、原告山本磯乃に対し、金八七七万六八九九円、原告中村京子及び同山本千春に対し、それぞれ金七一三万八四六一円及び各金員に対する昭和六二年九月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの被告オーカ装置工業株式会社に対するその余の請求及び被告株式会社林工務店に対する請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用中、原告らと被告オーカ装置工業株式会社との間に生じた分はこれを二分し、その一を同被告の、その余を原告らの各負担とし、原告らと被告株式会社林工務店との間に生じた分は、原告らの負担とし、参加によって生じた分は補助参加人の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告らは各自、原告山本磯乃に対し、金二〇五〇万〇三五〇円、原告中村京子及び同山本千春に対し、それぞれ金一〇〇九万五二三〇円及び右各金員に対する昭和六二年九月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  1項につき仮執行宣言

二  被告ら

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 原告山本磯乃は、亡山本良治(以下「亡良治」という。)の妻であり、原告中村京子は、その長女であり、原告山本千春は、その二女である。

(二) 被告株式会社林工務店(以下「被告林工務店」という。)は、山口県<住所略>所在の訴外株式会社セイホー・ファウンデーション(以下「訴外会社」という。)から被告ら補助参加人であるクマリフト株式会社製造にかかる荷物運搬用の昇降機(フロア型電動ダムウェーター)であるクマリフト(以下「本件クマリフト」という。)の設置を含む鉄骨二階建倉庫新築工事を請け負い、昭和六二年二月に右工事に着工し、同年四月一七日に完成引き渡したものであり、被告オーカ装置工業株式会社(以下「被告オーカ装置」という。)は、クマリフト株式会社の山口県における唯一の総代理店であって、被告林工務店に本件クマリフトを納入するとともに、同被告から依頼されてその据付工事を担当したものである。

2  事故の発生

亡良治は、訴外会社に昭和六二年四月入社し、現場作業員として主として製品の出荷・搬出等の業務に従事していたところ、同年九月一〇日午後四時五五分頃訴外会社倉庫一階において、本件クマリフトを使用して二階から降ろされてくる製品の搬出作業に従事していた際、本件クマリフトに上半身を挟まれ、胸部・頸部圧迫により同日午後五時頃同所において死亡した(以下「本件事故」という。)。

3  本件事故の原因

本件クマリフトは扉を閉めないとリフトが昇降しないという構造にはなっておらず、安全装置であるドアスイッチに触れると扉が閉まっていない状態であってもリフトが作動する危険があった。事故当時本件クマリフトが作動してリフトが上昇したのは、亡良治がドアスイッチを指で押さえるか、あるいは体の一部が何らかの事情でドアスイッチに触れた瞬間、二階にいた訴外会社従業員である安田冨美がたまたま移動ボタンを押して操作したことによるものである。

4  被告らの責任

(一) 被告オーカ装置の責任

(1) 被告オーカ装置はクマリフト株式会社の製品の山口県における唯一の総代理店であり、同社の製品の販売に当たっては、その製品の性能、取扱方法、検査方法、検査に関する法的規制などを販売先や使用者に対し、充分説明するとともに、製品の使用に伴う危険性を警告する義務がある。

にもかかわらず、被告オーカ装置は、本件クマリフトの引渡しに際し、訴外会社に対して、真実は扉が開いている場合でもリフトが昇降することがあるのに、扉が開いているときには絶対に作動しないという誤った説明を行ったし、クマリフト株式会社から受け取っている取扱説明書である「ダムウェーターの正しい使い方」等を被告林工務店に交付していないばかりか、本件クマリフトの性能、取扱方法を詳しく説明せず、特にドアスイッチに触れると、扉が閉まっていない状態であってもリフトが作動する危険があること、したがってドアスイッチに改造を施すことは不可であり、ドアスイッチに触れてはならないことを全く警告していなかった。

仮に、被告オーカ装置主張のように亡良治がドアスイッチにテープを貼っていたとしても、ドアスイッチに触れることが危険であるとの警告がなされていない以上責任は免れない。

(2) また被告オーカ装置は、本件クマリフトが労働安全衛生法、クレーン等安全規則によって一年以内ごとに一回定期に自主検査を行わなければならず、特に巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無については、一月以内ごとに定期に自主検査を行わなければならないとされていることを知りながら、これを被告林工務店及び訴外会社に説明し、自主検査の実施を促すことを怠った。

(二) 被告林工務店の責任

(1) 被告林工務店は、訴外会社から本件クマリフトの設置を含む鉄骨二階建倉庫新築工事を請け負ったが、工事請負業者として設置し、据え付ける機械、装置などについては、その性能、取扱方法、検査方法、検査に関する法的規制、取扱による危険性などを充分把握し、これを訴外会社に伝達・警告すべき義務があるにもかかわらず、本件クマリフトの引渡しに際し、訴外会社に対して、真実は扉が開いている場合でもリフトが作動することがあるにもかかわらず、扉が開いているときには絶対に作動しないという誤った説明を行ったし、ドアスイッチの機能を知らなかったとしても、ドアスイッチに触れると、扉が閉まっていない状態であってもリフトが作動する危険があること、したがってドアスイッチに改造を施すことは不可であり、ドアスイッチに触れてはならないことを被告オーカ装置から充分聴き取っておらず、そのことを訴外会社に伝えなかった。

仮に被告林工務店主張のように亡良治がドアスイッチにテープを貼っていたとしても、ドアスイッチに触れることが危険であるとの警告がなされていない以上責任は免れない。

(2) また被告林工務店は、本件クマリフトに関し労働安全衛生法、クレーン等安全規則により定期自主検査が義務づけられていることを訴外会社に教示しなかった。

(三) 被告らの不法行為責任

被告らには前記のような過失があり、これは共同不法行為であるから、本件事故により原告らの受けた後記損害につき民法七〇九条または七一五条一項(被告オーカ装置従業員高倉伸之及び被告林工務店専務林政行の過失につき)に基づく賠償義務がある。

5  損害

(一) 亡良治の損害

(1) 逸失利益

亡良治は本件事故による死亡時において五六歳の男子であり、昭和六二年八月分の給与は金二〇万円であった。訴外会社のそれ以前三年間の賞与の支給状況は、年間2.2か月であった。

亡良治が本件事故により死亡しなければ、六七歳まで一一年間就労可能であり、その間金二八四万円を下らない年収を得られた筈である。亡良治の右期間中の生活費を収入の三割とし、死亡時における逸失利益をホフマン式計算法により中間利息を控除して算出すると、金一七〇七万六九二〇円となる。

284万円×0.7×8.59=1707万6920円

(2) 慰謝料

亡良治は原告である妻と二人の娘を残して、全く予期しないことで命を落とした。その精神的苦痛に対する慰謝料は金二〇〇〇万円とするのが相当である。

(3) 相続による承継

原告らは、法定相続により亡良治の右損害賠償請求権合計金三七〇七万六九二〇円を相続したものであるから、その損害賠償額は、原告山本磯乃が二分の一である金一八五三万八四六〇円、原告中村京子及び同山本千春が四分の一である各金九二六万九二三〇円である。

(二) 葬儀費用

原告山本磯乃は、本件事故による相当因果関係のある損害として葬儀費用金一〇〇万円を請求できる。

(三) 弁護士費用

原告らは、本件事故による損害賠償請求を実現するため原告ら訴訟代理人に本件訴訟を委任した。

弁護士費用として、原告山本磯乃につき金一八〇万円、同中村京子と同山本千春につき各金九〇万円が相当因果関係のある損害といえる。

(四) なお原告山本磯乃は、労働者災害補償保険法に基づく葬祭料として金四〇万七六一〇円、平成二年一一月までに遺族補償年金として合計金二五四万四七六六円を、また平成二年一一月までに厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金として合計金二七四万七六四七円をそれぞれ受領した。

6  よって、原告らは、被告ら各自に対し、原告山本磯乃に対しては金二一三三万八四六〇円の内金である金二〇五〇万〇三五〇円、同中村京子及び同山本千春に対してはそれぞれ金一〇一六万九二三〇円の内金である各金一〇〇九万五二三〇円及び右各金員に対する本件不法行為の日である昭和六二年九月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

(被告オーカ装置)

1 請求原因1の事実は認める。

2 同2の事実は認める。

3 同3の事実中本件クマリフトがドアスイッチを押した状態であると扉が閉まっていなくても作動すること、本件事故当時本件クマリフトが作動してリフトが上昇した原因の一つとして、訴外会社従業員が移動ボタンを押して操作したことにあることは認めるが、その余は否認する。

本件クマリフトは、設計及び構造上何ら欠陥がなく、したがって、通常の正しい取扱いをすれば何ら危険を生じるおそれはなく、扉が閉じていなければ昇降できない構造になっているのに、亡良治が作業の能率をあげるために安全装置であるドアスイッチの裏側に透明の絶縁テープを貼り付けてその機能を故意に無効ならしめて、扉が閉まっていなくても昇降できる危険な状態にしていたところ、事故当時亡良治において一階で上半身をリフトの中に入れて作業中、二階にいた訴外会社従業員が一階の状況を確認せずに誤って二階のボタンを押したために本件事故が発生したものであって、本件事故は、亡良治ないし訴外会社従業員の重大な過失によって生じた訴外会社側に起因する自損事故である。

4(一) 同4(一)(1)の事実は否認する。被告オーカ装置は、本件クマリフトの構造、使用方法について元請の被告林工務店に充分説明し注意義務を尽くしている。すなわち、下請業者である被告オーカ装置は、更に、下請の据付業者である寺口電機を通じて元請の被告林工務店に対し、カタログ及び施工図を手交したうえ、同店専務に対し本件クマリフトの構造、使用方法を充分説明し注意義務を尽くしている。

(二) 同4(一)(2)の事実は否認する。本件クマリフトは、建築基準法三四条一項の昇降機に該当し、同法施行令第二節一二九条の三によれば、昇降機のうちの電動ダムウェーターに該当する。また、同法一二条二項は、昇降機等で特定行政庁が指定するものの所有者に対し定期検査、報告義務を課しているが、電動ダムウェーターについては、右指定がなされておらず、また右義務主体は所有者である。他方本件クマリフトは、労働安全衛生法施行令一条九号の簡易リフトに該当し、クレーン等安全規則二〇八条、二〇九条には、それぞれ簡易リフトにつき一年一回、一月一回の定期自主検査を義務づけているが、その義務主体はいずれも事業者である。このように、本件クマリフトに関し、建築基準法及び労働安全衛生法上も、販売据付業者である被告オーカ装置には、定期検査義務は課されていない。

(三) 同4(三)の事実は否認する。本件事故は、前記のとおり亡良治が安全装置であるドアスイッチの機能を無効ならしめることの危険性を充分認識しながら作業能率をあげるため、敢えて右のような行為をなした結果発生したものである。したがって、仮に原告らが被告オーカ装置の義務として掲げる義務を尽くしたところで、本件事故の発生は阻止できなかったのであるから、原告ら主張にかかる被告オーカ装置の義務違反と本件事故の発生との間には因果関係がない。

また、ドアスイッチは、本件クマリフトを使用するためには接触する必要の全くない検出装置であって、リフト内の外部から見えにくい箇所に設置されているところ、亡良治が予想外の行為に及んだため本件事故が発生したものであるうえ、同人は、立入り禁止となっていた本件クマリフトのリフト内に立ち入り作業をしていたところ、二階にいた訴外会社従業員が気付かず上昇のボタンを押すという不運がたまたま重なったことにも起因しており、被告オーカ装置には、本件事故発生について予見可能性がない。

以上のとおり、被告オーカ装置には本件事故の発生について責任がない。

5 同5(一)ないし(三)の事実は不知。同(四)の事実は認める。

(被告林工務店)

1 請求原因1(一)の事実は不知。同(二)の事実は認める。

2 同2の事実中亡良治が原告ら主張の日時場所において製品の搬出作業に従事していた際、本件事故により死亡したことは認めるが、その余の事実は不知。

3 同3の事実中本件クマリフトがドアスイッチを押した状態であると扉が閉まっていなくても作動すること、本件事故当時本件クマリフトが作動してリフトが上昇した原因の一つとして、訴外会社従業員安田冨美が移動ボタンを押して操作したことにあることは認めるが、その余の事実は否認する。

本件事故の原因は、そもそも亡良治が安全装置であるドアスイッチにテープを貼って扉を閉めたのと同じ状態を故意に作出して作業をしていたことにある。

4 同4(二)の事実は否認する。

本件事故の原因は、右のように亡良治が故意に安全装置の機能を無効ならしめるような工作をして作業したことにあるから、被告林工務店には責任がない。原告らは、亡良治がドアスイッチにテープを貼っていたとしても、被告らがこのことの危険性を警告していないので、被告らの責任は免れないと主張する。しかし、亡良治がドアスイッチにテープを貼れば、扉が開いていても二階のリフト操作によりリフトが上昇することを知りながら、敢えてテープを貼って作業していたとすれば、このような者に対する危険性の警告は全く無意味であるから、被告らが責任を問われる理由はない。

また本件クマリフトの製造販売業者であるクマリフト株式会社は、使用説明書及び保証書をエンドユーザーに交付し、また設置後三か月間は無料点検サービスを実施し、その後は有料の保守点検契約の締結をエンドユーザーに勧誘するという態勢をとっている。しかるに、その代理店である被告オーカ装置は、使用説明書及び保証書を被告林工務店に交付せず、また三か月間の無料点検サービスも実施していない。したがって、被告オーカ装置及びクマリフト株式会社が警告義務違反により責任を負うとしても、本件クマリフトに関し専門知識を有せず、それゆえリフト工事一式を下請けさせた零細な建築工事施工業者であるにすぎない被告林工務店が本件事故の発生を予見することは不可能であり、過失はない。

5 同5(一)ないし(三)の事実は不知。同(四)の事実は認める。

三  被告オーカ装置の抗弁(過失相殺)

仮に本件事故の発生について被告オーカ装置に過失が認められるとしても、本件事故については、亡良治による安全装置であるドアスイッチの不当な操作及び立入り禁止の本件クマリフト内における作業、訴外会社の定期自主検査の懈怠、二階にいた訴外会社従業員が階下の安全を確認することなく上昇ボタンを押したことなど被害者側の過失が競合しており、被害者側の過失として八割以上の過失相殺がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁は否認する。もともと使用者側に専門知識がないのであるから、製造業者、販売業者において専門知識に基づく懇切丁寧な説明、指示、警告を行うことは当然の義務であり、これを怠りながら、大幅な過失相殺を主張することはできないといわなければならない。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1(二)の事実、本件事故が発生したこと及び本件クマリフトがドアスイッチを押した状態であると扉が閉まっていなくても作動すること、本件事故当時本件クマリフトが作動してリフトが上昇した原因の一つとして、訴外会社従業員である安田冨美が移動ボタンを押して操作したことが挙げられることは、いずれも当事者間に争いがない。

二本件事故の原因

右争いのない事実に、<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  本件クマリフトは、クマリフト株式会社製造にかかる荷物運搬用の昇降機(フロア型電動ダムウェーター)であるが、被告林工務店が訴外会社より請け負い、昭和六二年二月に着工し、同年四月一七日に完成引き渡された鉄骨二階建倉庫の一階と二階の荷物運搬用に設置されたものであり、その据付工事自体は、クマリフト株式会社の山口県における唯一の総代理店であり、本件クマリフトを被告林工務店に納入した被告オーカ装置が担当した。

2  本件クマリフトの構造、作動方法等についてみると、リフト(カゴとも呼ばれる。)の最大積載量は三〇〇キログラムで、その内部の大きさは、間口一〇〇センチメートル、奥行き一〇〇センチメートル、高さ一二〇センチメートルである。荷物出し入れ口の取り付け枠には、厚さ一六ミリメートルの鋼板製の上下開閉手動式扉が付いており、上の扉を手で引き上げると下の扉も自動的に下がって扉が完全に開き荷物の出し入れができる構造になっている。一階の取り付け枠上部は、運転操作ボタン等が設置された操作盤となっており、操作ボタン等は横に配列され、左からD、U、停止、1、2、三角の運転方向ランプ、インターホンからなっている。D、Uのボタンは、微調整ボタンでDはダウン、Uはアップを意味し、リフトの位置のずれを調整するものであり、停止ボタンはリフトがどの位置にあっても停止させることができる機能を有するとともに、停止ボタンの上部にある赤い点灯ランプが点いていると一階か二階の扉が開いていることを示す役割がある。1のボタンは二階にあるリフトを一階に下降させるときのボタンであるとともに、ボタン上部に赤い点灯ランプが点いているときは、リフトが一階にあることを示す役割があり、2のボタンは一階にあるリフトを二階に上昇させるときのボタンであるとともに、ボタン上部に赤い点灯ランプが点いているときは、リフトが二階にあることを示す役割がある。上下二個の三角の運転方向ランプは、リフトが上昇するときは上の三角のランプが点灯し、下降しているときは下の三角のランプが点灯する仕組みになっている。これらの運転操作ボタン及び表示は二階にも同様に設置され機能する構造(二階にある1のボタンは二階にあるリフトを一階に下降させるときのボタンで、2のボタンは一階にあるリフトを二階に上昇させるボタンである。)になっている。また一階のインターホンの2と表示されたボタンを押すと、赤いランプが点灯してインターホンの電源が入り、通話が可能となり、呼と表示されたボタンを押して二階の相手を呼び出し、話と表示されたボタンを押し続けた状態で二階にいる相手とインターホンのマイク兼スピーカーで通話することができる。二階の声は2のボタンが入っている状態で聞こえてくるようになっており、二階のインターホンには、呼出し用のボタンが付いているだけで、ボタンを押して一階を呼び出せば、二階からの通話はボタンを押さなくても通話ができる構造になっている。

上下開閉手動式の扉を開けると、停止ボタン上部のランプが点灯し、扉が開いた状態で運転操作ボタンを押してリフトを昇降させようとしても、リフトは移動しないようになっている。そして、扉を閉めると、ランプが消え操作ボタンによりリフトを昇降させることができる状態となる構造になっているし、またリフトが一階あるいは二階にあるときは、それぞれ二階あるいは一階の扉は開けることができない構造にもなっている。更に操作盤にはアナウンス用スピーカーが付いており、一階あるいは二階からリフトが到着すると、「到着です。扉を開けて下さい」とアナウンスが流れ、リフトの到着を知らせるようになっており、また扉を一定時間開放した状態にすると、「扉を閉めて下さい」と繰り返しアナウンスが流れ、扉を閉めるとアナウンスの声が消えるけれども、再び扉を開け、そのままの状態で一分四五秒位経過すると、再び「扉を閉めて下さい」と繰り返しアナウンスが流れるようになっている。

ところで、本件クマリフトの一階部分の荷物出し入れ口右側の取り付け枠とリフトとの間の床面から六七センチメートルの位置にリレー式のドアスイッチが取り付けられており、これは安全装置の機能を有するものであって、扉が閉まるとスイッチが入って通電状態となってリフトを移動させることができ、扉を開けるとスイッチが切れ、リフトを移動できなくする仕組みになっている。そして、扉が開いていて、「扉を閉めて下さい」とのアナウンスが流れている状態で、右ドアスイッチの白いローラー部分(アクチエーター)を押すと、アナウンスが消えるとともに、停止ランプも消え、押し続けた状態で一階あるいは二階の2の運転操作ボタンを押すと、リフトは上昇するが、放すとリフトの移動は停止する構造になっている。

3  訴外会社が倉庫の完成引渡しを受けてから、倉庫一階において本件クマリフトを使用して製品等の上げ降ろし作業に従事していた訴外会社従業員は亡良治を含め三名であったが、その従業員らの間で扉が開いた状態であると、繰り返し「扉を閉めて下さい」とのアナウンスが流れてうるさく、その都度扉を閉める煩わしさもあって、いつしか荷物の上げ降ろし作業中にリフト内部にあるドアスイッチを見つけ、これを押すとアナウンスの声が消えることを発見し、以後長時間このような作業に従事するようなときには、指で押すなどしてアナウンスの声を消して作業することが行われるようになった。

なお、インターホンは、荷物の上げ降ろし作業を一階あるいは二階から階上あるいは階下に依頼するときに使用することはあっても、上げ降ろし作業中荷物を昇降させる都度使用するようなことは、停止ランプによってその確認ができることもあって、行われていなかった。

4  亡良治は、昭和六二年九月一〇日午後四時三〇分頃倉庫一階において、本件クマリフトを使用して二階から降ろされてくる製品の積降ろし等の搬出作業に従事していたが、アナウンスが流れるたびにドアスイッチをその都度指で押す煩わしさのためか、ドアスイッチにセロテープを貼り付け、運転操作ボタンを押すと常時リフトが作動する状態で右の作業をしていたところ、同日午後四時五五分頃たまたま二階で荷物の積降ろし作業を依頼された訴外会社従業員安田冨美が、亡良治がそのような態様で安全装置であるドアスイッチの機能を失わせた状態で作業していることを知らずに、停止ランプが消え、一階への荷物の積降ろしができるものと考えて運転操作ボタンを押して一階からリフトを上昇させようとしたところ、リフトが作動し、一階のリフト内から荷物を搬出しようとしていた亡良治が上昇したリフトと取り出し口の取り付け枠との間に上半身を挟まれ、死亡するという本件事故が発生した。

5  ところで、本件クマリフトは建築基準法及び同法施行令に定める基準に適合するものとして昭和五六年一〇月二三日大阪労働基準局長の許可を受けているものであるが、被告林工務店から依頼されて本件クマリフトを訴外会社倉庫に設置した被告オーカ装置は、昭和六二年二月三日被告林工務店に本件クマリフトのカタログと施工図を交付するとともに、商品の説明をし、倉庫の完成・引渡しの前日である同年四月一六日頃に、本件クマリフトの据付工事を担当した下請業者である寺口電機を介して被告林工務店専務林政行に対し、本件クマリフトの操作盤の運転操作ボタンの操作方法を含む本件クマリフトの使用方法や扉が開いている状態ではリフトが作動しなこと等の説明をした。そして、同日右林は、訴外会社代表者や亡良治を含む同社従業員四、五名に対し、本件クマリフトの使用方法や安全性等について寺口電機から受けたのと同様の説明をした。しかし、被告オーカ装置は、クマリフト株式会社発行のクマリフト取扱説明書(本件クマリフトと規格が異なる製品が記載され、またドアスイッチの機能についての説明はなされていないが、その存在はもとより、故障の原因欄には扉が開いたまま動く状況の原因としてドアスイッチの不良が記載されている。)や社団法人日本エレベータ協会が発行している「ダムウェーターの正しい使い方」(そこには、管理者の皆様へとして、簡単な装置と考えて、専門知識を持たない者が安易に手を加えたりして、事故の原因を作ることもありますと、また正しい使い方として、運転するときには、必要以外のボタン・スイッチ等は、みだりにさわらないでくださいと、更に管理上の注意事項として、戸のスイッチやロック装置は、大切な安全機構です、異常の有無に注意してくださいとの各記載がある。)等のパンフレットをクマリフト株式会社から交付を受け、同社からこれらのパンフレットを使用者に交付するよう指導されていたにもかかわらず、顧客からの要求がないことを理由に被告林工務店及び本件クマリフトの使用者である訴外会社に交付していなかったし、本件クマリフト内に設置されていたドアスイッチについては、何らの説明もせず、かえって説明すると触れられて事故を起こすおそれがあることを理由に、ドアスイッチに触れたままの状態で運転操作ボタンを押すとリフトが作動する危険があるから、ドアスイッチに触れたり、改造を施してはならない旨の指示・警告を全くしなかった。

以上認定の事実によれば、本件事故は、亡良治が本件クマリフトの安全装置であるドアスイッチにセロテープを貼ってリフトが常時作動する状態で荷物の積降ろし作業をしたため、二階で荷物の積降ろし作業を依頼された訴外会社従業員安田冨美が、亡良治がそのような態様でドアスイッチの機能を失わせた状態で作業していることを知らずに、停止ランプが消え、一階への荷物の積降ろしができるものと考えて運転操作ボタンを押して一階からリフトを上昇させたことが一因となって発生したものであると認められるけれども、亡良治がドアスイッチにかような工作を施すと、アナウンスの声が消えるばかりでなく、扉が閉まっているのと同様の状態になって運転操作ボタンの操作次第で常時リフトが作動するような危険性があることを具体的に認識していたとまでは断定し難く、亡良治がこれを認識していたことを認めるに足りる証拠資料はない。

三被告らの責任

そこで、右に認定した事実関係をもとに、被告らの責任について判断する。

まず被告オーカ装置の責任について検討するに、本件クマリフトのようにその製品自体が危険物でなくても、一般に製造業者や販売業者などがその専門知識・経験に基づく合理的な判断によって製品の購入者などの利用者による不相当な使用や誤用等により生命・身体等に対する重大な侵害が惹起される危険性を予見できる場合には、利用者の知識・経験からしてその危険性が明白であるなど、当該製品の利用者がその危険性を具体的に認識していることが明らかでない限り、製造業者らには、製品の販売・納入等に際し、その利用者に対し、製品の安全な使用方法を充分指示・説明することは勿論のこと、右のような危険性を喚起し、不相当な使用や誤用等が行われないよう指示・警告して事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるといえるところ、その設置場所からしてドアスイッチが本件クマリフトを使用する者にとって発見し易い箇所にあったうえ、繰り返し流れるアナウンスがうるさいことから、ある程度の時間本件クマリフトを使用して荷物の上げ降ろし作業に従事する者が、その都度扉を閉めてアナウンスを止める煩わしさから、意図的にアナウンスの声を消すために、ドアスイッチに触れたり、これに改造を施すおそれがないわけではないから、被告オーカ装置には、本件クマリフトの納入業者として、このようなドアスイッチの誤用や改造について、そのようなことは危険であるから絶対行わないよう指示・警告すべき義務があったのに、本件クマリフトを使用する者がドアスイッチに触れたり、改造を施したりして、その安全装置としての機能を失わせるおそれがあることを充分認識し予見しながら、本件クマリフトの設置を依頼された被告林工務店に対し、下請業者を介して本件クマリフトが扉を開いた状態ではリフトが作動しないとの説明をしただけであり、また安全な使用方法の説明やドアスイッチなどにみだりに触れないようにとの使用上の注意内容が記載されているクマリフト取扱説明書及び「ダムウェーターの正しい使い方」等のパンフレットをクマリフト株式会社から交付を受け、同社からこれらのパンフレットを使用者に交付するよう指導されていたのに、これを被告林工務店及び本件クマリフトの使用者である訴外会社に対して交付しなかったばかりか、その安全な使用方法についての充分な説明やドアスイッチの誤用等についての指示・警告もしなかったのであって、少なくとも被告オーカ装置がドアスイッチの誤用や改造について、そのようなことは危険であるから絶対行わないよう指示・警告するなどの適切な措置を講じてさえいたならば、亡良治が不用意にドアスイッチの機能を失わせるようなことを防止することができ、したがって、本件事故の発生を未然に回避することができたものと解されるから、この点において、被告オーカ装置に不法行為上の注意義務違反があることは明らかであるといわざるを得ない。

そうすると、原告らの主張するその余の義務違反について判断するまでもなく、被告オーカ装置には本件事故により原告らの被った損害を賠償する責任があるといえる。

次に被告林工務店の責任についてみるに、前記認定の事実によれば、被告林工務店は、訴外会社から本件クマリフトの設置を含む鉄骨二階建倉庫の新築工事を請け負い、これを完成引き渡したが、本件クマリフトの据付工事や納入自体は被告オーカ装置に依頼し、同被告の下請業者からその使用方法等の説明を受けたものの、ドアスイッチの存在やその機能は勿論、それに触れたり、改造を施すことの危険性については何らの説明も受けなかったのであり、訴外会社から本件クマリフトの設置を含む倉庫新築工事を請け負ったにすぎない被告林工務店としては、本件クマリフトを使用するうえでドアスイッチの誤用や改造についての危険性を被告オーカ装置から聴き取らなかったとしても、専門的知識を要しないで危険を予見できるような特段の事情がない限り、本件クマリフトの設置を含む倉庫の完成引渡しに際し、本件クマリフトが仕様書どおりの構造・性能等を具えていることを被告オーカ装置から説明を受けて確認し、これを訴外会社に伝達すれば足りるものといえるから、この点において、被告林工務店には不法行為上の注意義務違反はないといわなければならない。

なお原告らは、被告林工務店に本件クマリフトに関し労働安全衛生法、クレーン等安全規則により定期自主検査が義務づけられていることを訴外会社に教示しなかった過失があると主張するけれども、<証拠>によれば、本件クマリフトは労働安全衛生法施行令一条九号の簡易リフトに該当し、クレーン等安全規則により年一回、月一回の定期自主検査義務が事業者に課されているところ、被告オーカ装置は、被告林工務店に対し、本件クマリフトに関し定期自主検査の説明をしていないことが認められ、本件クマリフトの設置を含む倉庫新築工事を請け負った被告林工務店において、訴外会社に対し本件クマリフトに関し右のような定期自主検査を教示すべき義務があるとまでは認め難いから、原告らの右主張は採用できない。

したがって、本件事故につき、被告林工務店に不法行為上の責任はないといわざるを得ない。

四損害

1  亡良治の損害

(一)  逸失利益

<証拠>によれば、亡良治は、昭和六年四月一四日生まれで、本件事故当時五六歳であり、昭和六二年四月訴外会社に就職し、同人の同年八月分の給与基本額は金二〇万円であって、同社における賞与は年間2.2か月であることが認められるから、亡良治が本件事故により死亡しなければ、六七歳までの一一年間就労可能であり、その間二八四万円を下らない年収を得られたものといえる。そうすると、亡良治の右期間中の生活費として三割を減じ、ホフマン式計算法により中間利息を控除してその間の得べかりし利益の死亡時における現価を算出すると、金一七〇七万六九二〇円となる。

284万円×0.7×8.590=1707万6920円

(二)  慰謝料

請求原因1(一)の事実は当事者間に争いがないところ、亡良治は、原告ら妻子を残して本件事故により死亡したものであり、同人の受けた精神的苦痛に対する慰謝料の額は、金二〇〇〇万円とするのが相当である。

(三)  相続による承継

原告らは、法定相続分に従い、妻である原告山本磯乃が二分の一、子である同中村京子及び山本千春が各四分の一の割合により亡良治の被告オーカ装置に対する右損害賠償請求権を相続したものであり、右損害賠償額を計算すると、原告山本磯乃は金一八五三万八四六〇円、同中村京子及び山本千春は各金九二六万九二三〇円となる。

2  葬儀費用

<証拠>によれば、同原告は亡良治の葬儀費用(仏壇購入及び墓石建立等の費用を含む。)として少なくとも一〇〇万円を下らない支出をしたことが認められ、本件事故と相当因果関係にある葬儀費用の額は、金一〇〇万円と認めるのが相当である。

五過失相殺

前認定のとおり亡良治は本件クマリフトのドアスイッチにセロテープを貼り付け、運転操作ボタンを押すと常時リフトが作動する状態で荷物の積降ろし作業をしていたものであって、亡良治において、ドアスイッチにかかる工作を施すと、アナウンスの声が消えるばかりでなく、扉が閉まっているのと同様の状態になって運転操作ボタンの操作次第で常時リフトが作動するような危険性があることを具体的に認識していたとまでは断定できないけれども、ドアスイッチにかかる工作を施すことによってアナウンスが止まるだけではなく、場合によってはリフトが作動するような危険を招来するおそれがあることを停止ランプの点灯の有無や運転操作ボタンの操作等により容易に知りえた筈であるから、たとえ被告林工務店から扉が開いている状態ではリフトが作動しないとの説明を受けていたとしても、右のような注意を払うなどして安全性を確認して本件クマリフトを使用すべきであったというべきである。したがって、亡良治にも、このような注意を払うことなく、漫然とドアスイッチの機能を失わせるような工作を施した危険な状態で本件クマリフトを使用した過失が認められる。

なお被告オーカ装置は、右以外に亡良治の立入り禁止の本件クマリフト内における作業、訴外会社の定期自主検査の懈怠、二階にいた訴外会社従業員が階下の安全を確認することなく上昇ボタンを押したこと等を被害者側の過失として主張するけれども、<証拠>によれば、確かに本件クマリフトの操作盤近くに乗ってはいけませんとの文字を記載し、その旨を図入りで表示したステッカーが貼られていることが認められるが、本件クマリフトは、そもそも上半身をリフト内に入れなければ荷物の上げ降ろし作業ができない構造になっており、亡良治が身体をリフトに乗せて作業をしていたことを認めるに足りる証拠はなく、また訴外会社の定期自主検査の懈怠については、そもそも被告オーカ装置の方で事業者に対し定期自主検査が義務づけられていることを知りながら被告林工務店や訴外会社に対し、事業者による定期自主検査について何らの説明もしていない(もっとも、被告林工務店に交付したカタログには、法令により年一回定期検査報告が必要であるとの記載はあるが、クレーン等安全規則二〇九条の巻過防止装置その他の安全装置の異常の有無についての一月以内ごとに一回定期に自主検査を行わなければならないことについての記載はない。)のであるから、訴外会社が法令上事業者として本件クマリフトに関し、定期自主検査を義務づけられているのに、これを怠っていたとして被害者側の過失を主張することは信義則上相当とはいえないし、更に二階にいた訴外会社従業員の安全不確認の点については、訴外会社従業員安田が荷物の積降ろし作業に際し、リフトを上昇させるごとにインターホンを使用して階下の安全を確認しなければならなかったとまではいい難く、また同人において亡良治が安全装置であるドアスイッチの機能を失わせた状態で作業していることを知らずに、本件クマリフトの通常の使用方法に従って運転操作ボタンを操作したものであって、その点に過失はなかったというべきであるから、被告オーカ装置の右主張は採用できない。

そうすると、本件事故は、亡良治の過失も一因となって発生したものというべきであるから、被害者側の過失として、原告らの損害額から三割を減額するのが相当である。

したがって、原告らが被告オーカ装置に対し賠償を求めることのできる右過失相殺後の損害額は、原告山本磯乃が金一三六七万六九二二円、同中村京子及び山本千春が各金六四八万八四六一円となる。

六損害の填補

原告山本磯乃が労働者災害補償保険法に基づく葬祭料として金四〇万七六一〇円、遺族補償年金として合計金二五四万四七六六円を、また厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金として合計金二七四万七六四七円をそれぞれ受領したことは当事者間に争いがないので、同原告の受領した右合計金五七〇万〇〇二三円を同原告の損害額から控除すると、同原告が被告オーカ装置に賠償を求めることのできる損害額は、金七九七万六八九九円となる。

七弁護士費用

<証拠>によれば、原告らは本件訴訟の提起及び追行を原告ら訴訟代理人に委任し、相当額の報酬の支払を約束していることが認められるところ、本件事案の性質、審理の経過、認容額等に照らすと、原告らが本件事故による損害として被告オーカ装置に賠償を求めうる弁護士費用の額は、原告山本磯乃について金八〇万円、同中村京子及び山本千春について各金六五万円が相当である。

八結論

以上の次第で、原告らの本訴請求は、被告オーカ装置に対し、原告山本磯乃に対しては金八七七万六八九九円、原告中村京子及び同山本千春に対してはそれぞれ金七一三万八四六一円及び右各金員に対する本件不法行為の日である昭和六二年九月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、被告オーカ装置に対するその余の請求及び被告林工務店に対する請求はいずれも失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文、九四条後段を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官山﨑勉)

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