大判例

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山形地方裁判所 平成元年(わ)162号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、一日四〇〇〇〇円に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、山形県東根市大字蟹沢三三二番地の一において、柴田精肉店の名称で養豚・豚肉卸業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空仕入れを計上して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五九年分の実際総所得金額が二、一〇三万三、五〇三円で、これに対する所得税額が六二二万七、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年三月一五日、山形県村山市楯岡苗田一丁目九番三四号所在村山税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三四五万九、八六二円で、これに対する所得税額が二五万七、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、正規の所得税額との差額五九七万七〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和六〇年分の実際総所得金額が二、九二八万九、一四三円で、これに対する所得税額が五七八万三〇〇円であるにもかかわらず、昭和六一年三月一五日、前記村山税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三五九万一、三八七円で、これに対する所得税額が二六万五、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額との差額五五一万四、八〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和六一年分の実際総所得金額が四、九三七万二、二一五円で、これに対する所得税額が一、八三一万五、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和六二年三月一六日、前記村山税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三一四万一、七八三円で、これに対する所得税額が二二万一、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、正規の所得税額との差額一、八〇九万三、五〇〇円の所得税を免れ

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条第一項、第一二〇条第一項第三号

適用した罰条

所得税法二三八条一項、一二〇条一項三号

刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条

罰金刑につき同法四八条二項

同法二五条一項一号

刑法一八条

(裁判官 穴澤成巳)

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