大判例

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山形地方裁判所 昭和47年(わ)60号 判決

所在地

山形市七日町一丁目四番一二号

有限会社

長門屋

右代表者代表取締役

山口長栄

本籍

山形市七日町一丁目四四一番地の一

住居

同市七日町一丁目四番一二号

会社役員

山口長栄

明治四一年一一月三日生

右の者等に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官佐藤安宏出席の上、審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告有限会社長門屋を罰金二五〇万円に被告人山口長栄を懲役四月にそれぞれ処する。

但し、被告人山口長栄に対しては、この裁判確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社は、山形市七日町一丁目四番一二号に本店を設け、仏壇、仏具等の販売を営業目的とする資本金三〇〇万円の有限会社であり被告人山口長栄は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄掌理する者であるが、同被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて仏壇、仏具等の売上の一部除外により簿外預金を設定し、期末たな卸の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四三年四月一日から同四四年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が二、〇七八万九、一七七円あつたのにかかわらず、同四四年五月三〇日所轄山形税務署長に対し所得金額が四〇四万八、〇二六円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額六八七万四、五〇〇円と右申告税額一〇五万〇、一〇〇円との差額五八二万四、四〇〇円を逋脱し

第二、昭和四四年四月一日から同四五年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が、二、二七五万〇、一二四円あつたのにかかわらず同四五年五月二五日所轄山形税務署長に対し所得金額が八八六万〇、七一一円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額七五六万七、六〇〇円と右申告税額二七一万九、一〇〇円との差額四八四万八、五〇〇円を逋脱し

第三、昭和四五年四月一日から同四六年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が一、六一六万三、一九五円あつたのにかかわらず、同四六年五月二八日所轄山形税務署長に対し所得金額が六四〇万一、三八〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額五四四万円と右申告税額一八八万〇、七〇〇円との差額三五五万九、三〇〇円を逋脱したものである。

(証拠の標目)

判示全部の事実につき

一、被告人山口長栄作成の上申書一一通

一、被告人山口長栄の大蔵事務官に対する質問てん末書一五通

一、被告人山口長栄の検察官に対する供述調書三通

一、大蔵事務官作成の告発書

一、大蔵事務官作成の調査書九通

一、山口浩平の大蔵事務官に対する質問てん末書六通

一、山口浩平の検察官に対する供述調書

一、武田隆俊の大蔵事務官に対する質問てん末書及び同人作成の上申書二通

一、山形地方法務局登記官作成の登記簿謄本二通

同第一の事実につき

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(自昭和四三年四月一日・至昭和四四年三月三一日)未納事業税額計算書(自昭和四三年四月一日・至昭和四四年三月三一日)及び法人税修正申告書謄本(昭和四三年四月一日・昭和四四年三月三一日事業年度)

一、押収してある法人税確定申告書一綴(昭和四七年押第二一号の一)

同第二の事実につき

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(自昭和四四年四月一日・至昭和四五年三月三一日)未納事業税額計算書(自昭和四四年四月一日・至昭和四五年三月三一日)及び法人税修正申告書謄本(昭和四四年四月一日・昭和四五年三月三一日事業年度)

一、押収してある法人税確定申告書一綴(前同号の二)

同第三の事実につき

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(自昭和四五年四月一日・至昭和四六年三月三一日)未納事業税額計算書(自昭和四五年四月一日・至昭和四六年三月三一日)及び法人税修正申告書謄本(昭和四五年四月一日・昭和四六年三月三一日事業年度)

一、押収してある法人税確定申告書一綴(前同号の三)

(法令の適用)

被告有限会社長門屋の判示各所為につき法人税法一六四条一項(一五九条一項)

併合罪につき刑法四五条前段、四八条二項

被告人山口長栄の判示各所為につき法人税法一五九条一項(七四条一項二号)(懲役刑選択)

併合罪につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情最も重いと認める判示第一の罪の刑に法定の加重)

執行猶予につき同法二五条一項一号

(裁判官 阿部哲太郎)

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