大判例

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山形地方裁判所 昭和52年(わ)177号 判決

被告会社及び被告人

本店(主たる事務所)所在地

酒田市日吉町二丁目五番三号

法人の名称

奥羽観光株式会社

右代表取締役

齋藤友彌

本籍

酒田市幸町一丁目五五番地

住居

同市日吉町二丁目五番三号

職業

会社役員

氏名

齋藤友彌

大正一三年六月二日生

裁判所

山形地方裁判所

裁判官

濱野惺

出席した

検察官

永田俊明

宣告年月日

昭和五二年一二月六日

判決主文

被告会社を罰金六〇〇万円に、被告人齋藤友彌を懲役八月に各処する。

但し、被告人齋藤友彌に対し、この裁判の確定した日から二年間、右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

昭和五二年一〇月一九日付起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。

(適用した罰条)

(1) 被告会社につき

法人税法一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(2) 被告人齋藤友彌につき

法人税法一五九条一項(判示各罪につき懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(累犯前科)

なし

裁判所書記官 推名誠司

(裁判官 濱野惺)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年一〇月一九日

山形地方検察庁

検察官検事 永田俊明

山形地方裁判所 殿

本店所在地 山形県酒田市日吉町二丁目五番三号

法人の名称 奥羽観光株式会社

(右代表取締役 齋藤友彌)

本籍 山形県酒田市幸町一丁目五五番地

住居 同市日吉町二丁目五番三号

職業 会社役員

在宅 齋藤友彌

大正一三年六月二日生

公訴事実

被告会社は、山形県酒田市日吉町二丁目五番三号に本店を設け、キャバレー営業等を営む資本金五、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人齋藤友彌は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的で、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年九月一日から昭和四九年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は三〇、一九四、五九二円であって、これに対する法人税額は一〇、九六五、二〇〇円であるのに、同四九年一〇月三一日、酒田市光ケ丘二丁目二番三六号所在の酒田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一二、九九一、〇七九円で、これに対する法人税額が四、一四二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税額六、八二二、八〇〇円を免れ

第二 昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は五一、六一一、四九一円であって、これに対する法人税額は一九、〇七五、〇〇〇円であるのに、同五〇年一〇月三一日、前記酒田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二、一〇四、一二三円で、これに対する法人税額が七、三〇八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税額一一、七六六、六〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は、五四、二〇七、八四二円であって、これに対する法人税額は二〇、〇二八、二〇〇円であるのに、同五一年一一月一日、前期酒田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二八、一五五、六一九円で、これに対する法人税額が九、六三一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税額一〇、三九六、九〇〇円を免れ

たものである。

罪名及び罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項・第一六四条第一項

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