大判例

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山形地方裁判所 昭和56年(わ)30号 判決

判決主文

被告人を懲役六月及び罰金五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、山形市双月町四丁目七番一〇号において、北日本機械在庫センターの名称で中古工作機械の販売を営むかたわら、同市大字漆山字伊達城四二一八番において、北日本工具の名称で工作機械の工具、部品の販売を営んでいるものであるが、不正の行為によって所得税を免れようと企て、当該事業にかかる帳簿を作成せず、いわゆる「つまみ申告」で所得を過少に申告し、これによって得た資金を仮名の預金にするなどの方法によって所得を秘匿した上、

第一 昭和五二年分の総所得金額が一、五四五万一、一七〇円であって、これに対する所得税額は三九四万五、五〇〇円であるのに、昭和五三年三月九日、同市大手町一番二三号所在の所轄山形税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三八四万五、二九六円で、これに対する所得税額が二〇万六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税三七三万八、八〇〇円をほ脱し

第二 昭和五三年分の総所得金額が三、二八七万一、五九二円、分離課税による長期譲渡所得金額が三〇五万六、三四六円であって、これらに対する所得税額は一、三四八万八、九〇〇円であるのに、昭和五四年二月二二日前記山形税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四〇一万六八八円、分離課税による長期譲渡所得金額が三〇五万六、三四六円で、これらに対する所得税額が八二万九、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税一、二六五万九、八〇〇円をほ脱し

第三 昭和五四年分の総所得金額が二、四一六万四、二四〇円であって、これに対する所得税額は七四六万二、二〇〇円であるのに、昭和五五年二月一六日、前記山形税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四八三万円で、これに対する所得税額が三六万一、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税七一〇万四〇〇円をほ脱し

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、一二〇条一項三号、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 高橋利夫

(裁判官 泉山禎治)

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