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山形地方裁判所 昭和58年(ワ)174号 判決 1984年10月23日

原告

新和運輸有限会社

被告

石井作恵

主文

一  被告は、原告に対し、一二八万五九一〇円及びうち一一六万五九一〇円に対する昭和五七年八月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、七一四万二七二〇円及びうち六五四万二七二〇円に対する昭和五七年八月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

石井修二(以下「修二」という。)は普通貨物自動車(登録番号庄内一一か二三三号)(以下「加害車両」という。)を運転し、昭和五七年六月二三日午前三時二五分頃、山形県東根市大字東根字白金四九五〇番地の一先道路の通称長瀞北十字路付近にさしかかつた際、先行する原告所有のキヤリアカー四・五トン車(以下「被害車両」という。)が赤信号に従つて停車していたところ、被害車両に加害車両を追突させる事故(以下「本件事故」という。)を惹起した。

2  責任原因

(一) 本件事故については修二が加害車両を運転中に運転者として前方を注視すべき義務があるのにこれを怠り、加害車両を、赤信号に従つて停止中の被害車両に追突させた過失がある。

(二) 修二は死亡したところ、被告は修二の相続人であつて同人の死亡により同人の権利義務を承継した。

3  損害

原告は本件事故によつて次のとおり合計九六四万三二二〇円の損害を受けた。

(一) 商品自動車五台の損害 三五〇万〇五〇〇円

原告は本件事故当時被害車両に、商品である自動車五台を積載していたが、本件事故によつてこれら商品自動車が損害を受け全部廃車処分となつた。右商品自動車五台の時価合計は三五〇万〇五〇〇円であり、原告は右同額の損害を受けた。

(二) 休車、休業損 一二五万七〇四〇円

本件事故によつて被害車両は損傷を受けて修理を要する事態となり、その修理のために被害車両が休車した期間は四〇日である。しかして、被害車両の稼働による本件事故前の売上げは日額平均四万二二一七円である。従つて四〇日間の売上金額は一六八万八六八〇円であり、これから被害車両運行に伴う四〇日分の実経費四三万一六四〇円を差引くと、被害車両の休車、休業損は一二五万七〇四〇円になる。

(三) 事故処理費 二三万三八七〇円

被害車両を本件事故現場から引き上げるために要した費用は一一万三八七〇円であり、右事故処理のために人夫八名を出動させなければならず、その人夫代として一人につき一万五〇〇〇円、八人合計一二万円を支出したので、原告は本件事故により右合計二三万三八七〇円の損害を受けた。

(四) 顧客を失つたことによる損害 四〇五万一八一〇円

原告は、株式会社ホンダエクスプレス仙台営業所との間で、右営業所の取扱商品である車両の専属的運送契約を締結しており、右車両運送により本件事故前は一か月平均八一万〇三六二円の実収益をあげていたところ、本件事故が原因となつて前記営業所から右運送契約が破棄され、原告と右営業所の取引が停止された。原告は、本件事故により前記の程度の収益をあげうる顧客を少なくとも本件事故後五か月間は失つたものであり、前記一か月平均実収益八一万〇三六二円の五か月分合計四〇五万一八一〇円の損害を受けた。

(五) 弁護士費用 六〇万円

原告が原告訴訟代理人弁護士に委任して本訴を提起、追行させたことによる弁護士費用として六〇万円の支払を約束した。

4  よつて、原告は被告に対し、本件事故による損害賠償として前記3の損害合計九六四万三二二〇円から損害金の一部として受領した二五〇万〇五〇〇円を控除した残額七一四万二七二〇円及び右七一四万二七二〇円から弁護士費用六〇万円を控除した残額六五四万二七二〇円に対する昭和五七年八月一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は認める。

3(一)  同3(一)の事実のうち、原告が本件事故によつて被害車両に積載中の商品自動車五台を損傷されて損害を受けたこと、その損害額は二五六万七〇〇〇円であることは認めるが、原告がその額を超える損害を受けたことは否認する。

(二)  同3(二)の事実は否認する。

(三)  同3(三)の事実は知らない。

(四)  同3(四)の事実は否認する。原告が前記営業所から前記運送契約を破棄されたことについては、本件事故と相当因果関係がない。損害車両は右営業所からの運送委託だけに使用しているものではなく、他の業者からの運送委託によつて収益をあげることが可能である。かりに前記営業所から運送契約を破棄されたことによる損害が認められたとしても、被害車両の休車、休業損と重複している部分がある。

(五)  同3(五)の事実は知らない。

4  同4の主張は争う。

三  抗弁

原告は本件事故による損害賠償として加害車両の対物保険から一三二万五〇〇〇円の支払を受けた。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因1及び2の各事実は当事者間に争いがない。この事実によれば、修二は本件事故によつて原告に生じた損害を賠償する義務があり、被告は修二の死亡により同人の右損害賠償義務を承継したものというべきである。

二  そこで本件事故によつて原告に生じた損害について検討する。

1  (商品自動車五台の損害)

(一)  原告が本件事故によつて被害車両に積載中の商品自動車五台を損傷されて損害を受けたことは当事者間に争いがなく、その損害額については二五六万七〇〇〇円の限度で争いがない。

(二)  原告は右損害額が右二五六万七〇〇〇円を超える三五〇万〇五〇〇円である旨主張するので検討するに、成立に争いのない甲第二号証の一ないし三、原告代表者尋問の結果により原本の存在及びその成立の真正の認められる甲第一号証の一ないし五及び原告代表者尋問の結果によれば、原告が株式会社ホンダエクスプレスに依頼されて原告所有の被害車両に積載して運搬中であつた商品自動車五台が本件事故により大破し修理不能の状態となつたこと、右五台の商品自動車はいずれも新車であつたが、全車両が廃車処分されたこと、右五台の商品自動車は新車として本件事故当時の価格が三五〇万〇五〇〇円であつたこと、原告が株式会社ホンダエクスプレスから右自動車の廃車による損害の填補を求められ、同会社に対して原告が三五〇万〇五〇〇円を支払つたことが認められる。

(三)  前記(一)及び(二)確定事実によれば、原告は本件事故によつて被害車両に積載中の商品自動車五台が損傷したことにより二五六万七〇〇〇円を超える三五〇万〇五〇〇円の損害を受けたことが認められる。乙第一号証の記載も右認定を妨げるものではない。

2  (休車、休業損)

原告代表者尋問の結果並びに同結果により真正に成立したと認められる甲第三号証及び成立について争いのない同第七、第九号証によれば、原告所有の被害車両は本件事故によつて損傷した箇所を修理するために昭和五七年八月一〇日頃までを要したこと、右期間中は、原告は、被害車両を運行させることができなかつたことによつて損害を受けたこと、被害車両について本件事故前三か月間(稼働日数四月中二六日、五月中二〇日、六月中二四日)の売上金額の総計は三六九万八八四〇円であり、一か月平均の売上金額(平均稼働日数二三日)は一二三万二九四六円、一日平均の売上金額は五万三六〇六円であること、被害車両が走行するための給油代は一日平均一万一三八八円であり、被害車両の運転手の一日平均の給与額が一万〇七九一円であること、従つて、一日平均売上金額から一日平均給油代及び一日平均給与額を差引いた残額三万一四二七円が被害車両が稼働することによる一日平均の利益額であること、本件事故によつて被害車両は四〇日分の稼働によつて得べかりし利益を失つたものであり、その額は一二五万七〇八〇円であることが認められる。したがつて原告は、被害車両の休車、休業損害として原告主張の一二五万七〇四〇円の損害を受けたものというべきである。

3  (事故処理費)

成立に争いのない甲第五号証、原告代表者尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第四号証の一ないし七(甲第四号証の二ないし七については原本の存在を含む。)、原告代表者尋問の結果を総合すれば、原告は被害車両を本件事故現場から引き上げるための費用として合計一一万三八七〇円を支払い、また右事故処理のために人夫八名を必要とし、その人夫費として一二万円を支払つたことが認められる。右確定事実によれば、原告は事故処理費合計二三万三八七〇円の損害を受けたものというべきである。

4  (顧客を失つたことによる損害)

(一)  前顕甲第一号証の一ないし五、第二号証の一ないし三、第七号証、成立について争いがない同第六号証の一ないし一二、第八号証並びに原告代表者尋問の結果によれば、原告は昭和五七年二月二四日株式会社ホンダエクスプレス東北営業所との間において自動車の運送取引契約を結び、この運送取引契約に基づいて昭和五七年三月から同年七月までの間においては一か月平均して一二五万〇九二六円の前記営業所に対する売上があつたこと、しかるに原告所有の被害車両が前記運送取引契約に基づく前記営業所の注文により商品自動車五台を運送中、本件事故に遭遇し、その商品自動車五台が損傷したこと、原告による右商品自動車の損害賠償等の処理方法が原因となつて、原告は前記営業所より昭和五七年八月三日から昭和五八年三月末日までの間前記運送取引契約に基づく自動車運送の注文を受けられなかつたため、その間の同契約に基づく売上及び収益を得られなかつたことが認められる。

(二)  原告は前記昭和五七年八月三日から昭和五八年三月末日までの間に前記運送取引契約に基づく売上及び収益を得られなかつたことによる原告の損害が本件事故によるものである旨主張するが、前顕甲第六号証の一及び原告代表者尋問の結果によれば、被害車両は修理されて昭和五七年八月一〇日頃からは稼働することが可能な状態になり、しかも原告は被害車両のほかに被害車両と同じ大きさと性能を有するキヤリアカー一台及びそれ以上の性能を有するトレーナー一台を保有していたから、株式会社ホンダエクスプレス東北営業所から運送の注文があつたとき被害車両が使用しえない場合には他の二台の車両で代替することが可能であつたこと、前記営業所からの原告に対する自動車運送の注文が一時停止されたのは本件事故によつて損傷した前記商品自動車五台についての前記運送取引契約に基づく原告の損害賠償等の処理方法に原因があることが認められるから、原告主張の昭和五七年八月三日から昭和五八年三月末日までの間に原告が前記運送取引契約に基づく売上及び収益を失つたことによる原告の損害は本件事故と相当因果関係があるものということはできない。

5  前記1ないし3の損害額の合計は四九九万一四一〇円であるところ、原告が本件事故による損害賠償金として二五〇万〇五〇〇円を受領したことは原告の自認するところであるから、この金額を前記四九九万一四一〇円から控除すれば、その残額は二四九万〇九一〇円となる。

6  (抗弁について)

原本の存在及びその成立について争いのない乙第一、第二号証及び原告代表者尋問の結果によれば、原告は本件事故に関して加害車両にかけられた対物保険より保険金二〇〇万円を受領したこと、右保険金の中には被害車両の本件事故による損傷の損害金の填補額が含まれていること、しかして被害車両の本件事故当時の時価が六七万五〇〇〇円であり、その損傷の修理に要する費用が一九〇万四二六五円であるから被害車両の損傷による損害額は六七万五〇〇〇円であること、前記保険金二〇〇万円のうち六七万五〇〇〇円は被害車両の右損害金の填補にあてられ、その残額一三二万五〇〇〇円は被害車両の損傷による損害以外の損害の支払に充てられるべきものであることが認められる。したがつて前記5の二四九万〇九一〇円から前記一三二万五〇〇〇円を控除すればその残額は一一六万五九一〇円である。

7  (弁護士費用)

原告は佐藤欣哉弁護士に対し本件訴訟の提起及び追行を委任したことは当裁判所に顕著であり、弁論の全趣旨によれば、原告は同弁護士に対し少なくとも六〇万円の報酬の支払を約束したことが推認される。そして本件事案の内容・請求額・認容額その他諸般の事情を考慮すれば、前記報酬六〇万円のうち一二万円をもつて本件事故と相当因果関係のある原告の損害と認めるのが相当である。

三  以上判示したところによれば、被告は原告に対し本件事故による損害賠償として前記二6及び7の損害合計一二八万五九一〇円及び前記二6の損害一一六万五九一〇円に対する昭和五七年八月一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務があるものというべきである。

四  したがつて原告の本訴請求は前記三判示の金員の支払を求める限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 下澤悦夫)

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