岐阜地方裁判所 平成元年(わ)397号 判決 1989年12月06日
宣告の日
平成元年一二月六日
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判官
小林敬子
検察官
中村明
罪名
所得税法違反
被告人
本籍
岐阜市沖ノ橋町一丁目二〇番地
住居
同市下西郷二丁目一三三番地
職業
婦人服卸売業
筒井孝二
昭和一二年四月二四日生
主文
被告人を懲役一年及び罰金一六〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、岐阜市下西郷二丁目一三三番地に居住し、同市花園町九番地六に店舗を設け筒井商店の屋号で婦人服卸売業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空仕入を計上して、簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六〇年中の所得金額が五一、五四一、三二六円で、これに対する所得税額が二四、九七四、三〇〇円であったのに、同六一年三月一五日、岐阜市千石町一丁目四番地所在の所轄岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、七三三、三六六円で、これに対する所得税額が八七九、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額と右申告税額との差額二四、〇九四、八〇〇円を免れ
第二 同六一年中の所得金額が四三、七四〇、五二三円で、これに対する所得税額が二〇、二三五、七〇〇円であったのに、同六二年三月一六日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六、〇六二、四五五円で、これに対する所得税額が九四二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額と右申告税額との差額一九、二九三、七〇〇円を免れ
第三 同六二年中の所得金額が五六、六一五、七六九円で、これに対する所得税額が二六、三二七、九〇〇円であったのに、同六三年三月一五日、前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、九五四、六七〇円で、これに対する所得税額が五九九、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額と右申告税額との差額二五、七二八、〇〇〇円を免れ
たものである。
罪名及び罰条
所得税法違反 同法第二三八条
(適用した罰条)
一 所得税法二三八条
二 刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条
三 刑法一八条
四 刑法二五条一項
(裁判官 小林敬子)