岐阜地方裁判所 平成3年(わ)241号 判決 1991年10月14日
本店所在地
岐阜市福光東二丁目一二番一二号
法人の名称
ウインデックス株式会社
代表者の住居氏名
同市長良桜井町三丁目九番地
高松秀継
本籍
岐阜市日光町六丁目三二番地の二
住居
同市長良桜井町三丁目九番地
会社役員
高松秀継
昭和二九年五月一日生
右両名に対する、法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官奥村由美子出席の上審理を遂げ、次の通り判決する。
主文
被告人ウインデックス株式会社を罰金四〇〇〇万円に、被告人高松秀継を懲役一年六月に、各処する。
但し被告人高松秀継に対して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人ウインデックス株式会社は、岐阜市福光東二丁目一二番一二号に本店を置き、スポーツ用衣類等の製造販売を営むもの、被告人高松秀継は、同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人高松は被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入れを計上し、売上の一部を除外して、取引保証金として取引先に差し入れるなどの方法により、所得を秘匿した上昭和六三年五月二日から平成元年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五億八一九一万四六九四円であって、これに対する法人税額が二億四三四二万七四〇〇円であったにもかかわらず、平成元年六月三〇日岐阜市千石町一丁目四番地所在の所轄岐阜北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六八七六万〇七四二円で、これに対する法人税額が二七九〇万二七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告の税額との差額二億一五五二万四七〇〇円を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告人兼被告人会社代表者高松秀継の、当公判廷での供述並びに検察官に対する供述調書二通及び収税官吏に対する質問てん末書一一通
一 査察官調査書五通
一 吉田正作成の証明書四通
一 脱税額計算書説明資料
一 矢元正平(二通)、吉川弘、西部貴子及び安戸勇の収税官吏に対する各質問てん末書
一 登記簿謄本及戸籍謄本
(法令の適用)
一 判示の所為につき 被告人会社及び被告人高松秀継につき法人税法一五九条一項二項 更に被告人会社につき同法一六四条一項
一 刑種の選択 被告人高松秀継につき懲役刑選択
一 刑の執行猶予 被告人高松秀継につき刑法二五条一項
(情状)
○ 脱税金額は全て納付済であり、更に所定の延滞税等の納付見込みもある。
○ 被告人高松秀継は、前科なく、一般的には健全な経済的活動を続け、社会的信頼を得ている。
○ 企業内を整理し、同種の脱税を図ることのない体制を整備している。
(裁判官 松島和成)