大判例

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岐阜地方裁判所 平成7年(特わ)468号 判決

主文

被告人山田硝子商事株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人山田昭治を懲役一年に処する。

被告人山田昭治に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人山田硝子商事株式会社(以下、「被告人会社」という。)は、岐阜県大垣市宮町二丁目二一番地に本店を置き、板硝子、鋼製建具等の販売を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人山田昭治は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人山田昭治は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成二年七月一日から同三年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が、一億二、六六三万五、〇六六円であり、これに対する法人税額が四、六五七万八、八〇〇円であるのに、同三年八月三〇日、同市丸の内二丁目三〇番地所在の所轄大垣税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、九三四万六、八五〇円であり、これに対する法人税額が、一、〇〇九万五、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三、六四八万三、四〇〇円を免れた

第二 平成三年七月一日から同四年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が、四、六六五万九、四五〇円であり、これに対する法人税額が一、六四九万一、八〇〇円であるのに、同四年八月三一日、前記大垣税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、五八五万一、一〇三円であり、これに対する法人税額が一、二四三万八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四〇五万三、〇〇〇円を免れた

第三 平成四年七月一日から同五年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が、七、三八〇万九、七六二円であり、これに対する法人税額が二、六七一万六、七〇〇円であるのに、同五年八月三一日、前記大垣税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、二七二万七、九〇七円であり、これに対する法人税額が一、一三一万一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、五四〇万五、七〇〇円を免れた

ものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑法(平成七年法律第九一号附則二条一項本文により、同法による改正前のもの、以下同じ。)四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 佐藤壽一)

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