岐阜地方裁判所 昭和47年(わ)157号 判決
判決主文
被告人を懲役四月及び罰金二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告人は、岐阜市住田町二丁目一〇番地に店舗を設け婦人服の製造並びに卸売業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外する等の不正の行為により所得の一部を秘匿した上、昭和四四年分の所得金額が二一、六四〇、八二〇円でありこれに対する所得税額が一〇、〇四九、五〇〇円であるのにかかわらず、昭和四五年三月七日所轄の岐阜南税務署において、同署長に対し、所得金額が四、三四二、五一七円でありこれに対する所得税額が一、〇五四、四〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて昭和四四年分の所得税八、九九五、一〇〇円を免れたものである。
昭和四七年八月八日
裁判所書記官 大野富夫
(裁判官 伊藤邦晴)