大判例

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岐阜地方裁判所 昭和47年(わ)172号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人は、歯科医師の免許を有し岐阜県安八郡墨俣町大字墨俣一、〇六〇番地において歯科医院を経営するものであるが、所得税を免れようと企て、診療収入の約五割三分とその他の収入の一部を公表帳簿に計上せず、裏資金として預金、有価証券、書画骨とう、貴金属等とした外、生活費として消費したり、一部については簿外経費として支出する等の不正の方法により所得の大部分を秘匿した上、

第一、昭和四四年分の所得金額が六一、八五五、八八〇円であり、これに対する所得税額が三六、〇一〇、一〇〇円であるのにかかわらず、昭和四五年三月一六日所轄の大垣市丸の内二丁目所在大垣税務署において、同署長に対し、所得金額が一七、〇四八、〇二〇円でこれに対する所得税額が六、八七二、四〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて同年分の所得税二九、一三七、七〇〇円を免れ、

第二、昭和四五年分の所得金額が六四、二九〇、三六八円であり、これに対する所得税額が三六、三四四、四〇〇円であるのにかかわらず、昭和四六年三月一五日、前記税務署において、同署長に対し、所得金額が一九、九八二、〇二八円でこれに対する所得税額が八、〇九七、五〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて同年分の所得税二八、二四六、九〇〇円を免れ

たものである。

昭和四七年八月一〇日

裁判所書記官 纐纈成和

(裁判官 伊藤邦晴)

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