大判例

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岐阜地方裁判所 昭和47年(わ)312号 判決

判決主文

被告人伏見二彦を懲役四月に、被告人伏見衣料株式会社を罰金一〇〇万円に各処する。

被告人伏見二彦に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条

法人税法第七四条第一項第二号、第一五九条第一項、第一六四条第一項、刑法第二五条第一項第一号

罪となるべき事実

被告人伏見衣料株式会社は岐阜市大福町八丁目四七番地に本店を有し婦人服の製造販売を営むもの、被告人伏見二彦は被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人伏見において、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四三年八月二二日より同四四年六月二〇日までの事業年度における被告会社の所得金額が二三、一七二、三三七円であり、これに対する法人税額が七、八五一、〇〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外して公表帳簿に計上せず、架空の仕入を公表帳簿に計上するなどの不正経理を行ない、所得の一部を簿外の架空名義預金等にして秘匿した上、昭和四四年八月一二日所轄岐阜北税務署において、同署長に対し、所得金額が九、八三四、四二六円、これに対する法人税額が三、一八六、〇〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて被告会社の同事業年度における法人税四、六六五、〇〇〇円を免れたものである。

昭和四七年八月二四日

裁判所書記官 堀江道生

(裁判官 伊藤邦晴)

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