岐阜地方裁判所 昭和47年(わ)45号 判決
主文
被告人河原武次を懲役八月に、被告人株式会社丸河興業を罰金五〇〇万円に各処する。
被告人河原武次に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人株式会社丸河興業は岐阜県恵那郡上矢作町四〇一三番地の一に本店を有し砂利採取販売及び生コンクリート製造販売を営むもの、被告人河原武次は被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人河原において、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して公表帳簿に計上せず、架空の仕入を公表帳簿に計上するなどの不正経理を行ない、所得の一部を簿外の架空名義預金等にして秘匿した上、
第一、昭和四三年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額が一、二四三万三、九二三円であり、これに対する法人税額が四一三万八、〇〇〇円であるのにかかわらず、昭和四四年二月二八日所轄中津川税務署において、同署長に対し、所得金額が二九二万七、五二一円、これに対する法人税額が八一万六、〇〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて被告会社の同事業年度における法人税三三二万二、〇〇〇円を免れ、
第二、昭和四四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額が二、二五三万二、七九九円であり、これに対する法人税額が七六七万一、六〇〇円であるのにかかわらず、昭和四五年二月二七日所轄の前記税務署において、同署長に対し、所得金額が二九七万七、四四六円、これに対する法人税額が八二万九、〇〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて被告会社の同事業年度における法人税六八四万二、六〇〇円を免れ、
第三、昭和四五年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額が三、七五六万二、三二九円であり、これに対する法人税額が一、三四五万三、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和四六年二月二七日所轄の前記税務署において、同署長に対し、所得金額が七三七万六、四一二円、これに対する法人税額が二三五万九、八〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて被告会社の同事業年度における法人税一、一〇九万三、四〇〇円を免れ
たものである。
(確定裁判を経た罪)
被告人河原武次は、昭和四六年一二月二〇日岐阜地方裁判所多治見支部において公職選挙法違反の罪により懲役六月(五年間執行猶予)に処せられ、右裁判は昭和四七年五月九日確定したものである。
(適用した罰条)
法人税法第七四条第一項第二号、第一五九条第一項、第一六四条第一項、刑法第四五条前段後段、第五〇条、第四七条本文、第一〇条、第四八条第二項、第二五条第一項第一号
昭和四七年七月一三日
裁判所書記官 大野富士夫
(裁判官 伊藤邦晴)