大判例

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岐阜地方裁判所 昭和47年(わ)72号 判決

判決主文

被告人を懲役六月及び罰金三五〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人は、岐阜県大垣市菅野二丁目二番地に事務所及び工場を有して製菓業を営んでいた(昭和四六年九月一日法人組織に変更)ものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を公表帳簿に計上せず、架空の仕入を公表帳簿に計上するなどの不正の方法により所得の一部を架空名義預金等として秘匿した上、

第一、昭和四三年分の所得金額が一一、五三二、三四八円であり、これに対する所得税額が四、六八五、八〇〇円であるのにかかわらず、昭和四四年三月七日、同市丸の内二丁目所在大垣税務署において、同署長に対し、所得金額が五、六五三、〇一一円でこれに対する所得税額が一、七二八、二〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて同年分の所得税二、九五七、六〇〇円を免れ、

第二、昭和四四年分の所得金額が一七、六八二、八七〇円であり、これに対する所得税額が七、九三九、九〇〇円であるのにかかわらず、昭和四五年三月九日、前記税務署において、同署長に対し、所得金額が六、四八四、七五二円でこれに対する所得税額が二、〇〇七、三〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて同年分の所得税五、九三二、六〇〇円を免れ、

第三、昭和四五年分の所得金額が一五、九三三、〇二〇円であり、これに対する所得税額が六、六七三、九〇〇円であるのにかかわらず、昭和四六年三月八日、前記税務署において、同署長に対し、所得金額が五、二四〇、六五三円でこれに対する所得税額が一、二二五、〇〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて同年分の所得税五、四四八、九〇〇円を免れ

たものである。

昭和四七年八月一七日

裁判所書記官 纐纈成和

(裁判官 伊藤邦晴)

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