岐阜地方裁判所 昭和48年(わ)390号 判決
判決主文
被告人を懲役五月及び罰金三九〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
適用した罰条
所得税法第二三八条第一項、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条第二項、第一八条、第二五条第一項第一号。
罪となるべき事実の要旨
被告人に対する昭和四八年一〇月三日付起訴状記載の公訴事実(第二中に昭和四六年三月九日とあるを昭和四七年三月九日と訂正)のとおりであるから、これを引用する。
昭和四八年一二月四日
裁判所書記官 大野富士夫
(裁判官 伊藤邦晴)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年一〇月三日
岐阜地方検察庁
検察官検事 樋田誠
岐阜地方裁判所 殿
本籍 岐阜県山県郡高富町佐賀一六〇番地の一
住居 同所
職業 提灯製造卸販売業
在宅 小森小夜子
昭和六年一月二二日生
公訴事実
被告人は岐阜県山県郡高富町佐賀一六〇番地の一において提灯製造卸販売業「小森商店」を経営するものであるが、所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外する等の不正の行為により所得の一部を秘匿したうえ、
第一、昭和四五年分の所得金額が一一、八一九、五七三円であり、これに対する所得税額が四、三六四、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和四六年三月一〇日所轄の岐阜北税務署において、同署長に対し、所得金額が二、五八七、四八二円でありこれに対する所得税額が三三〇、八〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて同年分の所得税四、〇三三、七〇〇円を免れ、
第二、昭和四六年分の所得金額が二四、九八六、五三六円であり、これに対する所得税額が一一、三九三、七〇〇円であるのにかかわらず、昭和四六年三月九日前記税務署において、同署長に対し、所得金額が四、五六二、六〇九円でありこれに対する所得税額が七六〇、八〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、
よつて同年分の所得税一〇、六三二、九〇〇円を免れ
たものである。
罪名・罰条
所得税法違反 同法第二三八条第一項