大判例

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岐阜地方裁判所 昭和51年(わ)69号 判決

一、宣告日

昭和五一年六月一一日

一、事件名

所得税法違反

一、裁判所

岐阜地方裁判所

一、裁判官

水谷富茂人

一、検察官

徳永勝

一、被告人

本籍

同右

住居

岐阜県多治見市豊岡町三丁目六五番地

氏名

安藤不二彦

職業

医師

昭和七年二月二二日生

一、主文

被告人を懲役八月および罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から、二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

被告人に対する起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

一、適条

所得税法二三八条一項(併科刑を選択)、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

昭和五一年六月二六日

裁判所書記官 堀部富男

(裁判官 水谷富茂人)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年三月五日

岐阜地方検察庁

検察官検事 徳永勝

岐阜地方裁判所 殿

被告人

本籍 岐阜県多治見市豊岡町三丁目六五番地

住居 同右

職業 医師

在宅 安藤不二彦

昭和七年二月二二日生

公訴事実

被告人は岐阜県多治見市豊岡町三丁目六五番地において、安藤病院を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、診療収入の一部を除外し、又は仮空経費を計上する等の不正行為により所得の一部を秘匿したうえ、

第一、昭和四七年分の実際の所得金額が三八、一五五、三二〇円であり、これに対する所得税額が一五、二一三、九〇〇円であるのに、昭和四八年三月一五日所轄の多治見市音羽町一丁目三五番地多治見税務署において、同署長に対し、所得金額が一五、四九五、〇二一円でありこれに対する所得税額が一、八七九、八〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて昭和四七年分の所得税一三、三三四、一〇〇円を免れ

第二 昭和四八年分の実際の所得金額が四六、七〇三、八二五円であり、これに対する所得税額が一九、四三五、九〇〇円であるのに、昭和四九年三月一五日所轄の右税務署において同署長に対し、所得金額が一九、三九三、四八三円であり、これに対する所得税額が二、九五五、九〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて昭和四八年分の所得税一六、四八〇、〇〇〇円を免れ

第三 昭和四九年分の実際の所得金額が四八、九〇一、一九三円であり、これに対する所得税額が一八、六五六、九〇〇円であるのに、昭和五〇年三月一四日所轄の右税務署において、同署長に対し、所得金額が二二、三七四、二八三円でありこれに対する所得税額が二、六七八、四〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて昭和四九年分の所得税一五、九七八、五〇〇円を免れ

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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