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岐阜地方裁判所 昭和53年(わ)117号 判決 1978年4月21日

一、判決宣告の日

昭和五三年四月二一日

一、裁判所

岐阜地方裁判所

一、裁判官

北島佐一郎

一、検察官

宇野博

一、罪名

法人税法違反

一、被告人

(1)本店所在地

岐阜県美濃加茂市古井町下古井二八六八番地の二

商号

株式会社佐合木材

代表者

佐合茂治

(2)本籍・住居

岐阜県美濃加茂市下米田町小山七九一番地

株式会社佐合木材代表取締役

佐合茂治

大正六年五月一五日生

主文

被告人佐合茂治を懲役一年六月に、同株式会社佐合木材を罰金二五〇〇万円に処する。

被告人佐合茂治に対しこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

罰となるべき事実の要旨

被告人株式会社佐合木材は、岐阜県美濃加茂市古井町下古井二、八六八番地の二に本店を置き木材チップの製造販売等を業とする者、被告人佐合茂治は、同会社の代表取締役としてのその業務全般を統轄している者であるが、被告人佐合茂治は右被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て

一 被告人株式会社佐合木材の昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億六九四三万六四八〇円で、これに対する法人税額が六六二八万三五〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上仕入を架空計上するなどの行為により、右所得金額中一億三八〇九万〇四九三円を秘匿したうえ、昭和五〇年五月三〇日岐阜県関市川間町二番地所在の関税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三一三四万五九八七円で、これに対する法人税額が一一〇六万五八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税五五二一万七七〇〇円を免れ

二 被告人株式会社佐合木材の昭和五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億二九三四万二三七七円で、これに対する法人税額が五〇二一万〇八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中一億一二六八万〇七四九円を秘匿したうえ、昭和五一年五月三一日前記関税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一六六六万一六二八円でこれに対する法人税額が五一六万一七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により法人税四五〇四万九一〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人両名につき法人税法一五九条一項、二項、同株式会社佐合木材につき一六四条一項。

被告人佐合茂治につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項。

被告人株式会社佐合木材につき、同法四五条前段、四八条二項。

昭和五三年五月七日

裁判所書記官 翠潤一

(裁判官 北島佐一郎)

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