岐阜地方裁判所 昭和53年(わ)193号 判決
判決主文
被告人を懲役六月及び罰金六〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、岐阜県関市本町五丁目一四番地においてうなぎ料理店「辻屋」を営む加藤てるの長男にして、右「辻屋」の専従者として同店の経理事務全般を掌理統轄していた者であるが、右加藤てるの右業務に関し所得税を免れようと企て、
第一 右加藤てるの昭和五〇年度分の所得金額が三〇、一七七、〇二五円で、これに対する所得税額が一一、八九五、四〇〇円であるのに、売上金の一部を除外する等の行為により右所得金額中二六、九四四、四一二円を秘匿し、昭和五一年三月一五日、岐阜県関市川間町二番地所在関税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が三、二三二、六一三円で、これに対する所得税額が三二六、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一一、五六九、〇〇〇円を免れ
第二 右加藤てるの昭和五一年分の所得金額が三四、二〇二、九四一円で、これに対する所得税額が一三、五八三、二〇〇円であるのに、前同様の行為により右所得金額中三一、二三四、六二八円を秘匿し、昭和五二年三月一五日、前記関税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が二、九六八、三一三円で、これに対する所得税額が一八〇、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一三、四〇二、九〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
所得税法二三八条一項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
昭和五三年八月二四日
裁判所書記官 堀部富男
(裁判官 小林克美)