岐阜地方裁判所 昭和56年(わ)38号 判決
判決主文
被告人を懲役一年四月及び罰金四五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
但し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、岐阜県多治見市上野町三丁目八八番地において、陶磁器販売業「三宅守一商店」を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五二年分の実際所得金額が六七、二六三、八二二円であり、これに対する所得税額が三五、八三九、五〇〇円であったにもかかわらず所得の一部を除外したうえ、これを仮名、無記名の定期預金として秘匿するなどの行為により昭和五三年二月二七日、同市音羽町一丁目三五番地所在の多治見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、二〇〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が五三二、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額三五、三〇六、六〇〇円を免れ、
第二 昭和五三年分の実際所得金額が一六四、五四八、三五六円で、これに対する所得税額が一〇八、〇九九、三〇〇円であったにもかかわらず、前記同様の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五四年三月一五日、前記税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一七、〇三八、六六〇円で、これに対する所得税額が五、〇八九、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額一〇三、〇一〇、三〇〇円を免れ、
第三 昭和五四年分の実際所得金額が一〇八、五四一、一三六円で、これに対する所得税額が六五、九八四、八〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上仕入及び広告宣伝費を架空に計上するなどの行為により、所得の一部を秘匿したうえ、昭和五五年三月一二日、前記税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三〇、五二二、九〇九円で、これに対する所得税額が一二、二三九、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額五三、七四五、七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条
刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条
刑法一八条、
刑法二五条一項
(裁判官 丹羽日出夫)