大判例

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岐阜地方裁判所 昭和58年(わ)91号 判決

判決主文

被告人を懲役一年および罰金二、〇〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法二五条一項一号、一八条

罪となるべき事実の要旨

被告人は、岐阜県揖斐郡に本店を置く日東あられ株式会社の代表取締役であるとともに、かねて個人で商品取引等を行っていたものであるが、小豆等の商品取引精算益を除外して、これによって得た資金を簿外の定期預金に充てるなどの方法により自己の所得税を免れようと企て、昭和五六年分の実際所得金額が一億八、〇四六万五、〇七〇円でこれに対する所得税額が一億五二八万四、三〇〇円であるのに、右実際所得金額中一億三、〇三三万九、六七一円を秘匿した上、同五七年三月一五日、同県大垣市丸の内二丁目三〇番地所在の大垣税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、〇一二万五、三九九円でこれに対する所得税額が九九一万二、六〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、前記正当税額との差額九、五三七万一、七〇〇円の所得税を免れたものである。

(裁判官 橋本達彦)

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