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岐阜地方裁判所 昭和62年(わ)583号 判決 1988年4月27日

本店所在地

岐阜県各務原市那加織田町一九五番地

株式会社ロンチェスター

(右代表者代表取締役 春日博己)

本籍

岐阜県各務原市鵜沼山崎町八丁目一六三番地

住居

同県同市那加織田町一丁目九八番地

会社役員

春日博己

昭和九年五月一七日生

法人税法違反被告事件

出席検察官

関二三雄

主文

被告人株式会社ロンチェスターを罰金一五〇〇万円に、被告人春日勝己を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人春日博己に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社ロンチェスターは、肩書地に本店を置き、繊維製品の製造販売を目的とする株式会社であり、被告人春日博己は、被告人会社の代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人春日博己は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するとともに、期末棚卸商品の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一  被告人会社の昭和五八年五月一日から同五九年四月三〇日までの事業年度における実際所得金額が七三七九万二二五八円で、これに対する法人税額が二八八六万四〇〇〇円であるのに、同五九年六月三〇日、岐阜市加納清水町四丁目二二番地の二所在岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三一三九万七三四三円でこれに対する法人税額が一〇五二万四五〇〇円である旨の虚偽過小の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における前記正当税額と右申告税額との差額一八三三万九五〇〇円を免れ

第二  被告人会社の昭和五九年五月一日から同六〇年四月三〇日までの事業年度における実際所得金額が一億二三五〇万二九一五円で、これに対する法人税額が四七九八万八二〇〇円であるのに、同六〇年七月一日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億一五六五万五六九一円でこれに対する法人税額が四四一九万八九〇〇円である旨の虚偽過小の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における前記正当税額と右申告税額との差額三七八万九三〇〇円を免れ

第三  被告人会社の昭和六〇年五月一日から同六一年四月三〇日までの事業年度における実際所得金額が二億一四六二万二四五三円で、これに対する法人税額が八八四一万六七〇〇円であるのに、同六一年六月二七日前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億一七一万八〇四八円でこれに対する法人税額が三八九五万八〇〇〇円である旨の虚偽過小の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社における右事業年度の前記正当税額と右申告税額との差額四九四五万八七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人春日の当公判廷における供述

一  被告人春日の質問てん末書一五通(検察官請求証拠番号乙1、2、4ないし16)

一  被告人春日の上申書(同甲48)

一  高本詔子の質問てん末書八通(同甲25ないし32)

一  高本詔子の上申書(同甲33)

判示第一の事実につき

一  証明書(同甲12)

判示第二の事実につき

一  証明書(同甲16)

判示第二、第三の各事実につき

一  査察官調査書二通(同甲49、50)

判示第三の事実につき

一  証明書(同甲20)

(法令の適用)

一  判示所為 判示各所為につき、各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社については、さらに同法一六四条一項、一五九条二項)

一  刑種の選択 被告人春日につき所定刑中懲役刑を選択

一  併合罪の処理 被告人会社につき刑法四五条前段、四八条二項

被告人春日につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)

一  (被告人春日につき)刑の執行猶予

刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林敬子)

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