大判例

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岐阜地方裁判所多治見支部 事件番号不詳 決定

主文

被告人の司法警察員に対する供述調書二通の取調請求を却下する。

理由

証拠によれば、昭和四六年一一月一二日中津川警察署において司法警察員が被告人を取調べて、被告人の供述調書二通が作成された際には、被告人に両手錠が施されたままであったことが明らかであり、しかもこの際被告人に逃走、暴行もしくは自殺を企てるおそれのあったものとは認められず、これに被疑事実の性質内容、被告人の年齢、職業、経歴、生活環境、生活態度等を総合考察すれば、被告人の司法警察員に対する自白もしくは供述はその任意性に疑いのないものとはいえない。

(裁判官 下澤悦夫)

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