大判例

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岐阜家庭裁判所大垣支部 事件番号不詳 決定

本籍 滋賀県○○○郡○○町大字○○一〇番地

住居 同県大津市○○○ノ○町三六〇〇 刑務所在監

氏名 丸井光吉(仮名)

年齢 昭和十一年四月二十五日生

右の者に対する窃盜、同未遂各保護事件について昭和三十年十二月十二日当裁判所に於て大津保護観察所の保護観察に付する旨の保護処分に付しその処分継続中のものであるが昭和三十一年五月一日大津簡易裁判所に於て窃盗、同未遂各被告事件について懲役十月の判決を受け昭和三十一年五月十六日その裁判確定し目下○○刑務所に服役中であるから当裁判所は大津保護観察所長船引豊二の保護処分取消申請により少年法第二十七条第一項に則り左の通り決定する。

主文

昭和三十年十二月十二日当裁判所が丸井光吉に対する窃盗、同未遂各保護事件について為した同人を大津保護観察所の保護観察に対する旨の決定は之を取消す。

(裁判官 畔柳桑太郎)

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