岐阜簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金参万円に処する
右罰金を完納しないときは金五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する
換価代金四万九千三百二十三円は之を没収する
訴訟費用は被告人の負担とする
理由
(罪となるべき事実)
被告人は広瀬宮男と共謀の上昭和三十年十一月十七日午後五時頃本巣郡穂積町生津三百八十五番地の自宅より同郡合渡村合渡まで昭和三十年度産粳玄米約十三俵(七七八、七瓩)を自動三輪車にて輸送したものである
(証拠)(省略)
(適条)
食糧管理法第九条第三十一条同法施行令第十一条同法施行規則第四十七条刑法第六十条第十八条第十九条刑事訴訟法第百八十一条第一項 仍て主文の通り判決する(昭和三一年三月一九日岐阜簡易裁判所)