岡山地方裁判所 事件番号不詳 決定
被告人 少年B(昭一八・八・一生)
主文
本件を岡山家庭裁判所に移送する。
理由
本件公訴事実は、起訴状に記載された公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用するが、事実審理の結果、被告人は現在ようやく満一七歳に達したものであるところ、犯行時は満一六歳の若年であり、その後改悛の情、更生の意欲を強め、かつては冷却しきつていた被告人、保護者相互間の感情も逐次好転の兆が認められるにいたつているので、いま直ちに刑事処分に付するよりも少年である被告人の健全な育成を期してこれを保護処分に付するのが相当であると認め、少年法五五条により本件を岡山家庭裁判所に移送することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 守安清)
別紙 (家裁の検察官送致決定)
主文
本件を岡山地方検察庁の検察官に送致する。
理由
(罪となるべき事実)
少年は
(一) 別表(一)記載のとおり昭和三五年四月一四日頃から同年一〇月六日までの間前後二〇回にわたり岡山市○○○○×××番地○本○与方外一九個所において同人外一九名所有の財物を窃取し、
(二) Yと共謀の上、別表(二)記載のとおり同年五月二七日頃から同年六月七日頃までの間前後五回にわたり児島市○○町×××番地○藤○可方外四個所において同人外四名所有の財物を窃取し、
(三) 同年五月一七日頃児島市○○××××番地○○八幡宮社務所において、同神社氏子総代○川○治の管理にかかる襖二枚、障子二枚(時価計金三、〇〇〇円相当)を破壊焼却して器物を損壊し、
(四) 同月二三日頃児島市○○町△△タンス店前路上において、些細なことに憤激し手拳でYの顔面、腹部等を三回位殴打して暴行を加え、
(五) 同年一〇月一〇日午後一〇時一〇分頃児島市○○天神宮前路上において児島警察署勤務巡査畑地正一が少年に対し窃盗被疑者として逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕しようとしたところ、少年は逮捕を免がれようとして同巡査のえり首をつかんで首をしめ、手拳で頬部を殴打し、下腹部を足蹴にする等の暴行を加え、もつて同巡査の職務の執行を妨害し、
たものである。
(罰条)
(一)の各所為につき刑法第二三五条
(二)の各所為につき刑法第二三五条第六〇条
(三)の所為につき刑法第二六一条
(四)の所為につき刑法第二〇八条
(五)の所為につき刑法第九五条第一項
本件は審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分に付するを相当と認め、少年法第二三条第一項第二〇条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 多田義雄)
別表(一)、(二)省略