大判例

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岡山地方裁判所 平成3年(わ)39号 判決

判決主文

被告人を懲役八月および罰金二三〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、岡山市平野九七四番地の一など七か所において、いわゆるゲーム喫茶店、飲食店など合計七店舗を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上金を仮名・借名の預金口座に入金するなどの不正な方法によりその所得を秘匿した上

第一 昭和六一年分の総所得金額が一、二四〇万八、八三九円でこれに対する所得税額は二五五万五、七〇〇円であったにもかかわらず申告期限経過後の同六二年三月二五日、岡山県倉敷市幸町二番三七号所在の所轄倉敷税務署において、同税務署長に対し、同六一年分の総所得金額が一七〇万円で、これに対する所得税額が零円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二五五万五、七〇〇円を免れ

第二 同六二年分の総所得金額が三、五四五万五一三円でこれに対する所得税額は一、三〇〇万三、二〇〇円であったにもかかわらず同六三年三月一四日、岡山市天神町三番二三号所在の岡山東税務署において、同税務署長に対し、同六二年分の総所得金額が一九〇万円で、これに対する所得税額が零円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、三〇〇万三、二〇〇円を免れ

第三 同六三年分の総所得金額が一億一、三九八万五、五二三円でこれに対する所得税額は五、七三〇万二、二〇〇円であったにもかかわらず平成元年三月一三日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分の総所得金額が四八〇万円で、これに対する所得税額は二六万五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額五、七〇四万一、七〇〇円を免れ

たものである。

確定裁判

被告人は平成二年六月二八日岡山地方裁判所において常習賭博罪により懲役二年六月に処せられ、右裁判所は同年七月一三日確定した。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条後段、五〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 藤田清臣)

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