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岡山地方裁判所 平成8年(わ)507号 判決

判決主文

被告人有限会社田中屋を罰金一五〇〇万円に処する。

被告人田中浩躬を懲役一〇月に処する。

被告人田中浩躬に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社田中屋(以下「被告会社」という。)は、岡山県備前市東片上一〇九二番地の一に本店を置き、荒物雑貨の販売等を目的とする資本金三〇〇万円の有限会社であり、被告人田中浩躬は、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人田中浩躬は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、被告会社の売上の一部を除外して簿外貯金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成三年九月一日から同四年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七六六万五一二二円で、これに対する法人税額が二〇七万八三〇〇円であるにもかかわらず、同四年一一月四日、岡山県赤磐郡瀬戸町瀬戸七〇番地所在の所轄瀬戸税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が〇円で、これに対する法人税額が〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二〇七万八三〇〇円を免れ

第二 平成四年九月一日から同五年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九〇九三万六九三〇円で、これに対する法人税額が三三三一万七二〇〇円であるにもかかわらず、同五年一一月一日、岡山県赤磐郡瀬戸町瀬戸七〇番地所在の所轄瀬戸税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二九六七万三一八三円で、これに対する法人税額が一〇三四万三六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二二九七万三六〇〇円を免れ

第三 平成五年九月一日から同六年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七三四三万八〇九二円で、これに対する法人税額が二六七六万五六〇〇円であるにもかかわらず、同六年一〇月三一日、岡山県赤磐郡瀬戸町瀬戸七〇番地所在の所轄瀬戸税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二四〇九万一〇二七円で、これに対する法人税額が八二六万〇五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一八五〇万五一〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人有限会社田中屋につき

罰条 法人税法一六四条一項、一五九条一項二項

併合罪加重 刑法四五条前段、四八条二項

被告人田中浩躬につき

罰条 法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑の執行猶予 刑法二五条一項

(裁判官 楢崎康英)

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