大判例

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岡山地方裁判所 平成9年(わ)602号

判決主文

被告人株式会社誠実興業を罰金五〇〇〇万円に処する。

被告人大橋誠を懲役二年に処する。

被告人大橋誠に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社誠実興業は、岡山市竹原一七七一番地の一に本店を置き、土木建設工事の施工等を目的とする資本金五、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人大橋誠は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人大橋は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費及び架空の人件費等を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成五年五月一日から平成六年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億六、四九八万一、二四三円であったにもかかわらず、平成六年六月二九日、岡山市西大寺中二丁目二四番一三号所在の所轄西大寺税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、八〇九万三、九七二円で、これに対する法人税額が五七〇万五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額六、〇七八万八、八〇〇円と右申告税額との差額五、五〇八万三、〇〇〇円を免れ

第二 平成六年五月一日から平成七年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三億一六四万四、八一三円であったにもかかわらず、平成七年六月二三日、岡山市西大寺中二丁目四番一〇号所在の所轄西大寺税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、〇〇一万一、八一六円で、これに対する法人税額が一、三八八万二、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億一、一九九万五、〇〇〇円と右申告税額との差額九、八一一万二、四〇〇円を免れ

第三 平成七年五月一日から平成八年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億八、八七六万五、二一〇円であったにもかかわらず、平成八年六月一九日、岡山市西大寺中二丁目二四番一三号所在の所轄西大寺税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、四八〇万八、八一〇円で、これに対する法人税額が二、七二九万三、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億七五二万六、八〇〇円と右申告税額との差額八、〇二三万三、八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人株式会社誠実興業につき

罰条 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

併合罪加重 刑法四五条前段、四八条二項、平成七年法律第九一号附則二条二項、三項

被告人大橋誠につき

罰条 法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、平成七年法律九一号附則二条二項、三項

刑の執行猶予 刑法二五条一項

平成一〇年四月一〇日

裁判所書記官 星島美喜

(裁判官 楢崎康英)

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