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岡山地方裁判所 昭和27年(行モ)4号 決定

被申立人が昭和二十七年十二月十二日申立人に対してなし、同二十八年二月七日の臨時議会において昭和二十九年三月三十一日まで出席を停止する旨に更正された決議の効力の発生を、当裁判所昭和二十七年(行)第十六号村会議員出席停止処分議決取消請求事件の本案判決が確定するまで停止する。

二、理  由

申立人は主文と同趣旨の決定を求めると申立て、その理由とするところは申立人は被申立人議会の議員である。被申立人は申立人において、神目村長を被告として昭和二十七年九月三日岡山地方裁判所に同庁昭和二十七年(行)第一二号村長職務行為の禁止ならびに損害賠償請求の訴訟を提起したことをもつて被申立人議会々議規則に違反するとし、同年十二月十二日申立人を同訴訟の判決確定まで議会出席停止処分に付する旨の議決をなし、公開の議場において議長からその旨宣告し、更に昭和二十七年七月十日の村長専決処分承認議会において議長の制止もきかず退場したことをも追加事由となして昭和二十八年二月七日申立人を昭和二十九年三月三十一日まで議会出席停止処分に附する旨の更正の議決をなし公開の議場において、議長からその旨宣告した。

然し乍ら、右村議会出席停止の議決は左記理由によつて違法である。(一)地方自治法第百三十四条、第百三十五条に定めてある懲罰の対象となるべき事柄は議員としての資格においてなした行為のみに限るものであり、申立人が村住民としての資格において、村長を被告とし、地方自治法第二百四十三条の二に基いてなしたいわゆる納税者訴訟提起行為の如きは懲罰事由には該当しないものである。従つて右行為を理由としてなされた懲罰議決は違法である。(二)昭和二十八年二月七日の臨時議会において前記懲罰の附加理由とせられたこと、すなわち昭和二十七年七月十日の村議会における村長専決処分承認の議案審議に際し申立人が議長の制止を拒絶して議場を退場したことはない。申立人は右議会に於て承認の延期を要求したが容れられなかつた為退場したに過ぎないものである。仮りに申立人が無断退場したものであつたとしても右事実をもつて会期終了後相当期間を経過した昭和二十八年二月七日の村議会に於てこれを本件懲罰の附加事由として目したことは違法なるを免れない。(三)右行為が何れも右各懲罰の対象となり得るとしても、出席停止の懲罰にありてはその期間を当該議決をなす会期中に限定してなすべきに申立人を昭和二十九年三月三十一日迄の議会出席停止処分に付したのは違法である。

以上の諸事由によつて被申立人の申立人に対する本件出席停止の議決は違法なるものであるから之が取消を求めるため昭和二十七年十二月二十二日、岡山地方裁判所へ村会議員出席停止処分議決取消の訴(同庁昭和二十七年(行)第一六号事件)を提起したが右本案訴訟の判決が確定する迄申立人をして議会に出席せしめないことは、福渡町竜山村等隣接町村との合併問題、元組合立弓削高等学校建築費負担問題昭和二十八年度予算等多くの重要議案審議を控えて、多数の選挙民によつて選出された議員としての職務執行を不能にし償うべからざる損害を生ずる虞れが大であり右損害を避けるため緊急の必要があるので本件執行停止の申立に及んだ次第である、と謂うにある。

よつて按ずるに、当事者の意見及び疎明資料に徴し、申立人の本件申立は理由あるものと認め、行政事件訴訟特例法第十条第二項第四項に基き主文の通り決定する。

(裁判官 三関幸太郎 原田博司 中原恒雄)

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